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医療型児童発達支援

令和3年4月に改定される、医療型児童発達支援の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。 PDF


留意事項 PDF


体制等状況一覧表 PDF


障害児通所給付費・入所給付費等請求書 PDF Excel 記載例


障害児通所給付費・入所給付費等明細書 PDF Excel 記載例


サービス提供実績記録票 PDF Excel 記載例


サービスコード PDF


算定構造 PDF


報酬告示 
第2 医療型児童発達支援 
1 医療型児童発達支援給付費(1日につき)

  • イ 指定医療型児童発達支援事業所において肢体不自由(法第6条の2の2第3項に規定する肢体不自由をいう。)のある児童(以下「肢体不自由児」という。)に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 389単位
  • ロ 指定医療型児童発達支援事業所において重症心身障害児に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 501単位
  • ハ 指定発達支援医療機関において肢体不自由児に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 338単位
  • ニ 指定発達支援医療機関において重症心身障害児に対し指定医療型児童発達支援を行う場合 450単位

注1 指定医療型児童発達支援事業所(指定通所基準第56条第1項に規定する指定医療型児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)又は指定発達支援医療機関(法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下同じ。)において、指定医療型児童発達支援(指定通所基準第55条に規定する指定医療型児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、障害児の障害種別に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定医療型児童発達事業所の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

2 医療型児童発達支援給付費の算定に当たって、指定医療型児童発達支援事業所において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  • (1) 障害児の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
  • (2) 指定医療型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第64条において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、医療型児童発達支援計画(同条に規定する医療型児童発達支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
  • ㈠ 医療型児童発達支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
  • ㈡ 医療型児童発達支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

3 指定通所基準第63条に規定する運営規程に定める営業時間が、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た数を算定する。

4 指定医療型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第64条において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定通所基準第64条において準用する指定通所基準第44条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。


2 家庭連携加算

  • イ 所要時間1時間未満の場合 187単位
  • ロ 所要時間1時間以上の場合 280単位

 

注 指定通所基準第56条の規定により指定医療型児童発達支援事業所に置くべき従業者又は指定発達支援医療機関の職員(以下この第2において「医療型児童発達支援事業所等従業者」という。)が、医療型児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児の居宅を訪問して当該障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき4回を限度として、その内容の指定医療型児童発達支援を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。


2の2 事業所内相談支援加算

  • イ 事業所内相談支援加算(Ⅰ) 100単位
  • ロ 事業所内相談支援加算(Ⅱ) 80単位

注1 イについては、指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、医療型児童発達支援事業所等従業者が、医療型児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対して当該障害児の療育に係る相談援助を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算又はロの事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。

2 ロについては、指定医療型児童発達支援事業所等において、医療型児童発達支援事業所等従業者が、医療型児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対する当該障害児の療育に係る相談援助を当該障害児以外の障害児及びその家族等と合わせて行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に2の家庭連携加算を算定している場合は、加算しない。


3 食事提供加算

  • イ 食事提供加算(Ⅰ) 30単位
  • ロ 食事提供加算(Ⅱ) 40単位

 

注1 イについては、中間所得者の通所給付決定に係る障害児に対し、指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

 

2 ロについては、低所得者等の通所給付決定に係る障害児に対し、指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める期日までの間、1日につき所定単位数を加算する。


4 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第64条において準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。


5 福祉専門職員配置等加算

  • イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位
  • ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位
  • ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位

 

注1 イについては、指定通所基準第56条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する者のうち、看護職員及び保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定発達支援医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であるものを除く。注2において同じ。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

 

2 ロについては、指定通所基準第56条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

 

3 ハについては、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

  • ⑴ 指定通所基準第56条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定医療型児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。7の3において同じ。)又は指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定発達支援医療機関にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)又は指導員であるものに限る。)(⑵において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。
  • ⑵ 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

6 欠席時対応加算 94単位

注 指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において指定医療型児童発達支援を利用する障害児が、あらかじめ当該指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、医療型児童発達支援事業所等従業者が、障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、1のロ又はニを算定している指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において1月につき当該指定医療型児童発達支援を利用した障害児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。


7 特別支援加算 54単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定医療型児童発達支援を行った場合に、当該指定医療型児童発達支援を受けた障害児に対し、1日につき所定単位数を加算する。


7の2 送迎加算 37単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、重症心身障害児に対して、その居宅等と指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。


7の3 保育職員加配加算 50単位

注1 保育機能の充実を図るため、医療型児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、児童指導員又は保育士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

 

2 医療型児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、児童指導員又は保育士を2以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た定員21人以上の指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、22単位を加算する。


8 個別サポート加算

  • イ 個別サポート加算(Ⅰ) 100単位
  • ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 125単位

注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する心身の状態にある児童に対し、指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 ロについては、要保護児童又は要支援児童であって、その保護者の同意を得て、児童相談所その他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定医療型児童発達支援を行う必要があるものに対し、指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


9 延長支援加算

  • イ 肢体不自由児の場合
  • (1) 延長時間1時間未満の場合 61単位
  • (2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 92単位
  • (3) 延長時間2時間以上の場合 123単位

 

  • ロ 重症心身障害児の場合
  • (1) 延長時間1時間未満の場合 128単位
  • (2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 192単位
  • (3) 延長時間2時間以上の場合 256単位

 

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、障害児に対して、医療型児童発達支援計画に基づき指定医療型児童発達支援を行った場合に、当該指定医療型児童発達支援を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定医療型児童発達支援を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。


9の2 関係機関連携加算

  • イ 関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位
  • ロ 関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位

 

注1 イについては、障害児が通う保育所その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該障害児に係る医療型児童発達支援計画に関する会議を開催し、保育所その他関係機関との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。

 

2 ロについては、小学校等との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。


9の3 保育・教育等移行支援加算 500単位

注 障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行った上で、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行ったことにより、指定医療型児童発達支援事業所を退所して保育所等に通うことになった障害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該障害児が、退所後に他の社会福祉施設等に入所等をする場合は、加算しない。


10 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。11において同じ。)が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

  • イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の126に相当する単位数
  • ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数
  • ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数

11 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。

  • イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数
  • ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数