お問い合わせ窓口
0120-76-7299

自立訓練(生活訓練)

令和6年4月に改定される、自立訓練(生活訓練)の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。

PDF NEW
留意事項 PDF NEW
体制等状況一覧表 PDF NEW
介護給付費・訓練等給付費等請求書 PDF Excel 記載例 NEW
介護給付費・訓練等給付費等明細書 PDF Excel 記載例 NEW
サービス提供実績記録票 PDF Excel 記載例 NEW
サービスコード PDF NEW
算定構造 PDF NEW
報酬告示
第11 自立訓練(生活訓練)
1 生活訓練サービス費(1日につき)
  • イ 生活訓練サービス費(Ⅰ)
  • ⑴ 利用定員が20人以下 748単位
  • ⑵ 利用定員が21人以上40人以下 668単位
  • ⑶ 利用定員が41人以上60人以下 635単位
  • ⑷ 利用定員が61人以上80人以下 610単位
  • ⑸ 利用定員が81人以上 573単位

  • ロ 生活訓練サービス費(Ⅱ)
  • ⑴ 所要時間1時間未満の場合 255単位
  • ⑵ 所要時間1時間以上の場合 584単位
  • ⑶ 視覚障害者に対する専門的訓練の場合 750単位

  • ハ 生活訓練サービス費(Ⅲ)
  • ⑴ 利用期間が2年間以内の場合 271単位
  • ⑵ 利用期間が2年間を超える場合 164単位

  • ニ 生活訓練サービス費(Ⅳ)
  • ⑴ 利用期間が3年間以内の場合271単位
  • ⑵ 利用期間が3年間を超える場合164単位

ホ 共生型生活訓練サービス費665単位


ヘ 基準該当生活訓練サービス費665単位


注1 イについては、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。以下同じ。)、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等において、指定障害福祉サービス基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。1の2において同じ。)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練)(規則第6条の6第2号に掲げる自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(生活訓練)又は指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当自立訓練(生活訓練)(以下「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定自立訓練(生活訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。


2 ロの⑴及び⑵については、指定障害福祉サービス基準第166条若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号の規定により1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等(注4の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)事業所を除く。注2の2、注6及び注6の2において同じ。)に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等(注4の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)を除く。以下この注、注2の2、注6及び注6の2までにおいて同じ。)を行った場合に、自立訓練(生活訓練)計画(指定障害福祉サービス基準第171条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する自立訓練(生活訓練)計画をいう。)、特定基準該当障害福祉サービス計画(特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画に限る。)又は施設障害福祉サービス計画(以下「自立訓練(生活訓練)計画等」という。)に位置付けられた内容の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。


2の2 ロの⑶については、別に厚生労働大臣が定める従業者が視覚障害者である利用者の居宅を訪問する体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、当該従業者が当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


3 ハについては、指定自立訓練(生活訓練)事業所において、規則第6条の6第2号の規定により、法第5条第12項に規定する厚生労働省令で定める期間(注4において「標準利用期間」という。)が2年間とされる利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、利用期間に応じ、1日につき所定単位数を算定する。


4 ニについては、指定自立訓練(生活訓練)事業所において、規則第6条の6第2号の規定により、標準利用期間が3年間とされる利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、利用期間に応じ、1日につき所定単位数を算定する。


4の2 ホについては、共生型自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス基準第171条の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所(以下「共生型自立訓練(生活訓練)事業所」という。)において、共生型自立訓練(生活訓練)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する共生型自立訓練(生活訓練)事業所の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。


5 ヘについては、次に掲げる場合に、1日につき所定単位数を算定する。

  • ⑴ 指定障害福祉サービス基準第172条に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)事業者が基準該当自立訓練(生活訓練)(同条に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「基準該当自立訓練(生活訓練)事業所」という。)において、基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合。
  • ⑵ 指定障害福祉サービス基準第172条の2の規定による基準該当自立訓練(生活訓練)事業所において、基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合。

6 イからホまでに掲げる生活訓練サービス費の算定に当たって、イについては次の⑴から⑶までのいずれかに該当する場合に、ロについては次の⑵又は⑶に該当する場合に、ハ及びニについては次の⑴又は⑵のいずれかに該当する場合に、ホについては⑴に該当する場合に、それぞれ⑴から⑶までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

  • ⑴ 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
  • ⑵ 1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第171条若しくは第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、自立訓練(生活訓練)計画等が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
  • ㈠ 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
  • ㈡ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
  • ⑶ 1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等における1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等の利用者(1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が規則第6条の6第2号に掲げる期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95

6の2 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等に置くべき従業者が、当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。


6の3 指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。


6の4 ハについては、次の⑴及び⑵のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型自立訓練(生活訓練)事業所について、1日につき58単位を加算する。

  • ⑴ サービス管理責任者を1名以上配置していること。
  • ⑵ 地域に貢献する活動を行っていること。

7 利用者が自立訓練(生活訓練)以外の障害福祉サービスを受けている間は、生活訓練サービス費は、算定しない。


1の2 福祉専門職員配置等加算
  • イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
  • ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
  • ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)

注1 イについては、指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号若しくは第220条第1項第4号若しくは指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号の規定により置くべき生活支援員若しくは指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号の規定により置くべき地域移行支援員(以下この1の2及び9において「生活支援員等」という。)又は指定障害福祉サービス基準第171条の2第2号若しくは第171条の3第4号の規定により置くべき従業者(注2及び注3において「共生型自立訓練(生活訓練)従業者」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所等」という。)において、指定自立訓練(生活訓練)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(生活訓練)、共生型自立訓練(生活訓練)又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)(以下「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を行った場合に、1日につき15単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき10単位を加算する。


2 ロについては、生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき10単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき7単位を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。


3 ハについては、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に1日につき6単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に1日につき4単位を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

  • ⑴ 生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
  • ⑵ 生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

1の3 地域移行支援体制強化加算 55単位

注 指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号に掲げる地域移行支援員の配置について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、所定単位数を加算する。


2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位

注 視覚障害者等である指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者(1のロに規定する生活訓練サービス費(Ⅱ)が算定されている利用者を除く。以下この注において同じ。)の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該指定自立訓練(生活訓練)等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第166条、第171条の2第2号、第171条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は当該指定宿泊型自立訓練の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


3 初期加算 30単位

注 指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。


4 欠席時対応加算 94単位

注 指定自立訓練(生活訓練)事業所等において指定宿泊型自立訓練以外の指定自立訓練(生活訓練)等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定自立訓練(生活訓練)等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定障害福祉サービス基準第166条、第171条の2第2号、第171条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。


4の2 医療連携体制加算
  • イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位
  • ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位
  • ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位
  • ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
    ⑴看護を受けた利用者が1人 800単位
    ⑵ 看護を受けた利用者が2人 500単位
    ⑶ 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位
  • ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位
  • ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位

注1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当生活介護若しくは特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所又は10の看護職員配置加算を算定されている事業所を除く。注2から注5までにおいて同じ。)に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。


2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。


3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。


4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。


5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀かく痰たん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。


6 ヘについては、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀かく痰たん吸引等を行った場合、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。


4の3 個別計画訓練支援加算 19単位

注 次の⑴から⑸までの基準のいずれも満たすものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等について、個別訓練実施計画が作成されている利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

  • ⑴ 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者により、利用者の障害特性や生活環境等に応じて、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令別表第1における調査項目中「応用日常生活動作」、「認知機能」又は「行動上の障害」に係る個別訓練実施計画を作成していること。
  • ⑵ 利用者ごとの個別訓練実施計画に従い、指定自立訓練(生活訓練)等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
  • ⑶ 利用者ごとの個別訓練実施計画の進捗状況を毎月評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
  • ⑷ 指定障害者支援施設等に入所する利用者については、従業者により、個別訓練実施計画に基づき一貫した支援を行うよう、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を共有していること。
  • ⑸ ⑷に掲げる利用者以外の利用者については、指定自立訓練(生活訓練)事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

5 短期滞在加算
  • イ 短期滞在加算(Ⅰ) 180単位
  • ロ 短期滞在加算(Ⅱ) 115単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等が、利用者(1のハの生活訓練サービス費(Ⅲ)又はニの生活訓練サービス費(Ⅳ)を受けている者を除く。)に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、主として夜間において家事等の日常生活能力を向上するための支援その他の必要な支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


5の2 日中支援加算 270単位

注 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援に係る支給決定を受けている利用者、地域活動支援センター(法第5条第27項に規定する地域活動支援センターをいう。)の利用者、介護保険法第8条第7項に規定する通所介護若しくは同条第8項に規定する通所リハビリテーションその他これらに準ずるものの利用者、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表の精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの算定対象となる利用者又は就労している利用者(第15の1の8の注2において「生活介護等利用者」という。)が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して昼間の時間帯における支援を行った場合であって、当該支援を行った日が1月につき2日を超える場合に、当該2日を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する。


5の3 通勤者生活支援加算 18単位

注 指定宿泊型自立訓練の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されているとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、主として日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行っている場合に、1日につき所定単位数を加算する。


5の4 入院時支援特別加算
  • イ 当該月における入院期間(入院の初日及び最終日を除く。ロ及び注において同じ。)の日数の合計が3日以上7日未満の場合 561単位
  • ロ 当該月における入院期間の日数の合計が7日以上の場合 1,122単位

注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所(当該宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。以下この注及び5の5において同じ。)への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。


5の5 長期入院時支援特別加算 76単位

注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、5の4の入院時支援特別加算が算定される月は、算定しない。


5の6 帰宅時支援加算
  • イ 当該月における家族等の居宅等における外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。ロ及び注において同じ。)の日数の合計が3日以上7日未満の場合 187単位
  • ロ 当該月における家族等の居宅等における外泊期間の日数の合計が7日以上の場合 374単位

注 指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊(第15の1の注6に規定する体験的な指定共同生活援助、第15の1の2の注8又は注9に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助及び第15の1の2の2の注6に規定する体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に伴う外泊を含む。5の7において同じ。)した場合に、1月に1回を限度として、外泊期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。


5の7 長期帰宅時支援加算 25単位

注 指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する(継続して外泊している者にあっては、外泊した初日から起算して3月に限る。)。ただし、5の6の帰宅時支援加算が算定される月は、算定しない。


5の8 地域移行加算 500単位

注 利用期間が1月を超えると見込まれる指定宿泊型自立訓練の利用者(利用期間が2年を超える者を除く。)の退所に先立って、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退所後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、利用中2回を限度として、所定単位数を加算し、当該利用者の退所後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。


5の9 地域生活移行個別支援特別加算 670単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(生活訓練)計画に基づき、地域生活のための相談援助や個別の支援を行った場合に、当該利用者に対し、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。


5の10 精神障害者地域移行特別加算 300単位

注 指定障害福祉サービス基準第171条において準用する指定障害福祉サービス基準第89条に規定する運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、自立訓練(生活訓練)計画を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、5の9の地域生活移行支援特別加算を算定している場合は、算定しない。


5の11 強度行動障害者地域移行特別加算 300単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


6 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定宿泊型自立訓練の事業を行う者及び精神障害者退院支援施設を除く。)、共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う者又は指定障害者支援施設等が、指定障害福祉サービス基準第170条の2第2項(指定障害福祉サービス基準第171条の4において準用する場合を含む。)又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。


7 食事提供体制加算
  • イ 食事提供体制加算(Ⅰ) 48単位
  • ロ 食事提供体制加算(Ⅱ) 30単位

注1 イについては、低所得者等(5の短期滞在加算が算定される者及び指定宿泊型自立訓練の利用者に限る。)に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算する。


2 ロについては、低所得者等であって自立訓練(生活訓練)計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(注1に規定する利用者以外の者であって、指定障害者支援施設等に入所するものを除く。)又は低所得者等である基準該当自立訓練(生活訓練)の利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算する。


8 精神障害者退院支援施設加算
  • イ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅰ) 180単位
  • ロ 精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ) 115単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床(医療法第7条第2項第1号に掲げる精神病床をいう。以下この注及び第12の8において同じ。)が設けられているものを含む。以下同じ。)の精神病床を転換して指定自立訓練(生活訓練)又は第12の1の注1に規定する指定就労移行支援に併せて居住の場を提供する指定自立訓練(生活訓練)事業所又は第12の1の注3に規定する指定就労移行支援事業所若しくは認定指定就労移行支援事業所であって、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに指定を受けた事業所(第12の8の注において「精神障害者退院支援施設」という。)である指定自立訓練(生活訓練)事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者(法第4条第1項に規定する精神障害者をいう。以下同じ。)その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定する。


9 夜間支援等体制加算
  • イ 夜間支援等体制加算(Ⅰ)
  • (1) 夜間及び深夜の時間帯において、生活支援員等が支援を行う利用者(以下この9において「夜間支援対象利用者」という。)が3人以下 448単位
  • (2) 夜間支援対象利用者が4人以上6人以下 269単位
  • (3) 夜間支援対象利用者が7人以上9人以下 168単位
  • (4) 夜間支援対象利用者が10人以上12人以下 122単位
  • (5) 夜間支援対象利用者が13人以上15人以下 96単位
  • (6) 夜間支援対象利用者が16人以上18人以下 79単位
  • (7) 夜間支援対象利用者が19人以上21人以下 67単位
  • (8) 夜間支援対象利用者が22人以上24人以下 58単位
  • (9) 夜間支援対象利用者が25人以上27人以下 52単位
  • (10) 夜間支援対象利用者が28人以上30人以下 46単位

  • ロ 夜間支援等体制加算(Ⅱ)
  • (1) 夜間支援対象利用者が3人以下 149単位
  • (2) 夜間支援対象利用者が4人以上6人以下 90単位
  • (3) 夜間支援対象利用者が7人以上9人以下 56単位
  • (4) 夜間支援対象利用者が10人以上12人以下 41単位
  • (5) 夜間支援対象利用者が13人以上15人以下 32単位
  • (6) 夜間支援対象利用者が16人以上18人以下 26単位
  • (7) 夜間支援対象利用者が19人以上21人以下 22単位
  • (8) 夜間支援対象利用者が22人以上24人以下 19単位
  • (9) 夜間支援対象利用者が25人以上27人以下 17単位
  • (10) 夜間支援対象利用者が28人以上30人以下 15単位

ハ 夜間支援等体制加算(Ⅲ) 10単位


注1 イについては、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。


2 ロについては、宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定対象となる利用者については、算定しない。


3 ハについては、夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)又はロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる利用者については、算定しない。


10 看護職員配置加算
  • イ 看護職員配置加算(Ⅰ) 18単位
  • ロ 看護職員配置加算(Ⅱ) 13単位

注1 イについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


2 ロについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。


11 送迎加算
  • イ 送迎加算(Ⅰ) 21単位
  • ロ 送迎加算(Ⅱ) 10単位

注1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この11において同じ。)において、利用者(指定宿泊型自立訓練の利用者及び施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。


2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。


12 障害福祉サービスの体験利用支援加算
  • イ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅰ) 500単位
  • ロ 障害福祉サービスの体験利用支援加算(Ⅱ) 250単位

注1 イ及びロについては、指定障害者支援施設等において指定自立訓練(生活訓練)を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の⑴又は⑵のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定する。

  • (1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合
  • (2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

2 イについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。


3 ロについては、体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。


4 イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。


12の2 社会生活支援特別加算 480単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(生活訓練)計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談支援や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。


12の3 就労移行支援体制加算
  • イ 利用定員が20人以下 54単位
  • ロ 利用定員が21人以上40人以下 24単位
  • ハ 利用定員が41人以上60人以下 13単位
  • ニ 利用定員が61人以上80人以下 9単位
  • ホ 利用定員が81人以上 7単位

注 指定自立訓練(生活訓練)事業所等における指定自立訓練(生活訓練)等を受けた後就労(第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者(以下この注において「就労定着者」という。)が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(生活訓練)等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。


13 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。14において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。


  • イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
    1から12の3までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の68に相当する単位数)

  • ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
    1から12の3までにより算定した単位数の1000分の49に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の50に相当する単位数)

  • ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
    1から12の3までにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の28に相当する単位数)

14 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。


  • イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 
    1から12の3までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)

  • ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 
    1から12の3までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)