通所介護
様式第一 介護給付費請求書 PDF Word
様式第二 居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書 PDF Word
サービスコード PDF NEW
算定構造 PDF NEW
報酬告示
通所介護費 イ 通常規模型通所介護費
- (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
- (一) 要介護1 368単位
- (二) 要介護2 421単位
- (三) 要介護3 477単位
- (四) 要介護4 530単位
- (五) 要介護5 585単位
- (2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合
- (一) 要介護1 386単位
- (二) 要介護2 442単位
- (三) 要介護3 500単位
- (四) 要介護4 557単位
- (五) 要介護5 614単位
- (3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合
- (一) 要介護1 567単位
- (二) 要介護2 670単位
- (三) 要介護3 773単位
- (四) 要介護4 876単位
- (五) 要介護5 979単位
- (4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合
- (一) 要介護1 581単位
- (二) 要介護2 686単位
- (三) 要介護3 792単位
- (四) 要介護4 897単位
- (五) 要介護5 1,003単位
- (5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合
- (一) 要介護1 655単位
- (二) 要介護2 773単位
- (三) 要介護3 896単位
- (四) 要介護4 1,018単位
- (五) 要介護5 1,142単位
- (6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合
- (一) 要介護1 666単位
- (二) 要介護2 787単位
- (三) 要介護3 911単位
- (四) 要介護4 1,036単位
- (五) 要介護5 1.162単位
ロ 大規模型通所介護費(Ⅰ)
- (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
- (一) 要介護1 356単位
- (二) 要介護2 407単位
- (三) 要介護3 460単位
- (四) 要介護4 511単位
- (五) 要介護5 565単位
- (2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合
- (一) 要介護1 374単位
- (二) 要介護2 428単位
- (三) 要介護3 484単位
- (四) 要介護4 538単位
- (五) 要介護5 594単位
- (3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合
- (一) 要介護1 541単位
- (二) 要介護2 640単位
- (三) 要介護3 739単位
- (四) 要介護4 836単位
- (五) 要介護5 935単位
- (4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合
- (一) 要介護1 561単位
- (二) 要介護2 664単位
- (三) 要介護3 766単位
- (四) 要介護4 867単位
- (五) 要介護5 969単位
- (5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合
- (一) 要介護1 626単位
- (二) 要介護2 740単位
- (三) 要介護3 857単位
- (四) 要介護4 975単位
- (五) 要介護5 1,092単位
- (6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合
- (一) 要介護1 644単位
- (二) 要介護2 761単位
- (三) 要介護3 881単位
- (四) 要介護4 1,002単位
- (五) 要介護5 1,122単位
ハ 大規模型通所介護費(Ⅱ)
- (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合
- (一) 要介護1 343単位
- (二) 要介護2 393単位
- (三) 要介護3 444単位
- (四) 要介護4 493単位
- (五) 要介護5 546単位
- (2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合
- (一) 要介護1 360単位
- (二) 要介護2 412単位
- (三) 要介護3 466単位
- (四) 要介護4 518単位
- (五) 要介護5 572単位
- (3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合
- (一) 要介護1 522単位
- (二) 要介護2 617単位
- (三) 要介護3 712単位
- (四) 要介護4 808単位
- (五) 要介護5 903単位
- (4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合
- (一) 要介護1 540単位
- (二) 要介護2 638単位
- (三) 要介護3 736単位
- (四) 要介護4 835単位
- (五) 要介護5 934単位
- (5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合
- (一) 要介護1 604単位
- (二) 要介護2 713単位
- (三) 要介護3 826単位
- (四) 要介護4 941単位
- (五) 要介護5 1,054単位
- (6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合
- (一) 要介護1 620単位
- (二) 要介護2 733単位
- (三) 要介護3 848単位
- (四) 要介護4 965単位
- (五) 要介護5 1,081単位
注1 イからハまでについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護(指定居宅サービス基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所介護計画(指定居宅サービス基準第99条第1項に規定する通所介護計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ(2)、ロ(2)又はハ(2)の所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
注3 イからハまでについて、感染症又は災害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護を行った場合には、利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き加算することができる。
注4 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った場合又は所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となった場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
- イ 9時間以上10時間未満の場合 50単位
- ロ 10時間以上11時間未満の場合 100単位
- ハ 11時間以上12時間未満の場合 150単位
- ニ 12時間以上13時間未満の場合 200単位
- ホ 13時間以上14時間未満の場合 250単位
注5 共生型居宅サービスの事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)が当該事業を行う事業所において共生型通所介護(指定居宅サービス基準第105条の2に規定する共生型通所介護をいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、所定単位数の100分の93に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)又は指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この注において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この注において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、共生型居宅サービスの事業を行う指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業を行う事業所において共生型通所介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
注6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、注5を算定している場合は、生活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位数に加算する。
注7 指定通所介護事業所の従業者(指定居宅サービス基準第93条第1項に規定する通所介護従業者をいう。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第100条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所介護を行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
注8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- イ 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位
- ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 55単位
注9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。
注10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、注11を算定している場合、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
- (1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
- (2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
注11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴及び⑵については1日につき次に掲げる単位数を、⑶については1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合には、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは算定しない。
- (1) 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 56単位
- (2) 個別機能訓練加算(Ⅱ)ロ 85単位
- (3) 個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位
注12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- イ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
- ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
注13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、注5を算定している場合は、算定しない。
注14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要介護者となった者をいう。以下同じ。)に対して指定通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。ただし、認知症加算を算定している場合は、算定しない。
注15 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
- ⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
- ⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(注16において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
- ⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
- ⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。
注16 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
- イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
- ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥えん下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
- ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
- ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
- ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。
注17 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
- イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
- ロ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位
注18 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥えん下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔くう機能向上サービス」という。)を行った場合は、口腔機能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔くう機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔くう機能の評価の結果、口腔くう機能が向上せず、口腔くう機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
- イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位
- ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位
注19 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し指定通所介護を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、1月につき40単位を所定単位数に加算する。
- イ 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。以下同じ。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
- ロ 必要に応じて通所介護計画を見直すなど、指定通所介護の提供に当たって、イに規定する情報その他指定通所介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
注20 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、通所介護費は、算定しない。
注21 指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定通所介護事業所と同一建物から当該指定通所介護事業所に通う者に対し、指定通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
注22 利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。
ニ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が利用者に対し指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- (1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位
- (2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位
- (3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6単位
ホ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
-
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
イからニまでにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数 -
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
イからニまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数 -
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
イからニまでにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
へ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
-
(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
イからニまでにより算定した単位数の1000分の12に相当する単位数 -
(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
イからニまでにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数