居宅訪問型児童発達支援
令和3年4月に改定される、居宅訪問型児童発達支援の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。
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障害児通所給付費・入所給付費等請求書 PDF Excel 記載例NEW
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報酬告示
第4 居宅訪問型児童発達支援
1 居宅訪問型児童発達支援給付費(1日につき) 1,035単位
注1 指定居宅訪問型児童発達支援事業所(指定通所基準第71条の8に規定する指定居宅訪問型児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)において、指定居宅訪問型児童発達支援(指定通所基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援をいう。以下同じ。)を行った場合に、所定単位数を算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所において、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合に、1日につき679単位を所定単位数に加算する。
3 居宅訪問型児童発達支援給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれ次に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
- ⑴ 従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
- ⑵ 指定居宅訪問型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、居宅訪問型児童発達支援計画(同条に規定する居宅訪問型児童発達支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
- ㈠ 居宅訪問型児童発達支援計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
- ㈡ 居宅訪問型児童発達支援計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
4 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している障害児に対して、指定居宅訪問型児童発達支援事業所の訪問支援員(指定通所基準第71条の8第1項第1号に規定する訪問支援員をいう。以下同じ。)が指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
5 指定居宅訪問型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準に適合していない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第44条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。
2 通所施設移行支援加算 500単位
注 指定通所基準第71条の8に規定する指定居宅訪問型児童発達支援事業所に置くべき従業者が、指定居宅訪問型児童発達支援を利用する障害児に対して、児童発達支援センター、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所に通うための相談援助及び連絡調整を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。
3 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第71条の14において準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
4 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。5において同じ。)が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
- ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数
- ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
5 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合には、1から3までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。