同行援護
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第3 同行援護
1 同行援護サービス費
- イ 所要時間30分未満の場合 191単位
- ロ 所要時間30分以上1時間未満の場合 302単位
- ハ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 436単位
- ニ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 501単位
- ホ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 566単位
- ヘ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 632単位
- ト 所要時間3時間以上の場合 697単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに66単位を加算した単位数
注1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対して、同行援護(外出時において、当該利用者に同行し、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む。)、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者の外出時に必要な援助を行うことをいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者(3において「指定同行援護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定同行援護事業所」という。)に置かれる従業者又は同行援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当同行援護事業所」という。)に置かれる従業者(以下「同行援護従業者」という。)が同行援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定同行援護」という。)又は同行援護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定同行援護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。
2 指定同行援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、同行援護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定同行援護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
3 別に厚生労働大臣が定める者が、指定同行援護等を行った場合に所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が指定同行援護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める者が、別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対して、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算する。
4の2 区分3(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当する利用者につき、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数の100分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。
4の3 区分4以上(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当する利用者につき、指定同行援護等を行った場合に、所定単位数の100分の40に相当する単位数を所定単位数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の同行援護従業者が1人の利用者に対して指定同行援護等を行った場合に、それぞれの同行援護従業者が行う指定同行援護等につき所定単位数を算定する。
6 夜間又は早朝に指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する
7 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定同行援護事業所において、指定同行援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- (1) 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位数
- (2) 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
- (3) 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
- (4) 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の5に相当する単位数
8 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定同行援護事業所又は基準該当同行援護事業所(以下「指定同行援護事業所等」という。)の同行援護従業者が指定同行援護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
9 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定同行援護事業所等のサービス提供責任者が同行援護計画の変更を行い、当該指定同行援護事業所等の同行援護従業者が当該利用者の同行援護計画において計画的に訪問することとなっていない指定同行援護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。
10 注9の加算が算定されている指定同行援護事業所等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。
11 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
12 指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
13 指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
14 指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
15(略)
2 初回加算 200単位
注 指定同行援護事業所等において、新規に同行援護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定同行援護等を行った日の属する月に指定同行援護等を行った場合又は当該指定同行援護事業所等のその他の同行援護従業者が初回若しくは初回の指定同行援護等を行った日の属する月に指定同行援護等を行った際にサービス提供責任者が同行した場合に、1月につき所定単位数を加算する。
3 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 指定同行援護事業者が、指定障害福祉サービス基準第43条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
4 喀痰(かくたん)吸引等支援体制加算 100単位
注 指定同行援護事業所等において、喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の注7の(1)の特定事業所加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
5 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6及び7において同じ。)が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
-
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
1から4までにより算定した単位数の1000分の274に相当する単位数 -
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
1から4までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数 -
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
1から4までにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
6 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定同行援護事業所等が、利用者に対し、指定同行援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。
-
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
1から4までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数 -
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
1から4までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
7 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合は、1から4の2までにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数を所定単位数に加算する。