共同生活援助
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報酬告示
第15 共同生活援助
1 共同生活援助サービス費(1日につき)
- イ 共同生活援助サービス費(Ⅰ)
- ⑴ 区分6 600単位
- ⑵ 区分5 456単位
- ⑶ 区分4 372単位
- ⑷ 区分3 297単位
- ⑸ 区分2 188単位
- ⑹ 区分1以下 171単位
- ⑵ 区分5 456単位
- ロ 共同生活援助サービス費(Ⅱ)
- ⑴ 区分6 717単位
- ⑵ 区分5 569単位
- ⑶ 区分4 481単位
- ⑷ 区分3 410単位
- ⑸ 区分2 290単位
- ⑹ 区分1以下 273単位
- ⑵ 区分5 569単位
注1 イについては、障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限り、地域移行支援型ホーム(指定障害福祉サービス基準附則第7条に規定する地域移行支援型ホームをいう。以下同じ。)における指定共同生活援助(指定障害福祉サービス基準第207条に規定する指定共同生活援助をいう。以下同じ。)の利用者にあっては、当該地域移行支援型ホームにおいて指定共同生活援助の事業を行う者が当該事業を開始した日において、精神科病院に1年以上入院している精神障害者に限る。注3において同じ。)(注3に規定する障害者を除く。)に対し、指定共同生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第208条第1項に規定する指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。)において、指定共同生活援助を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
2 令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合にあっては、イにかかわらず、次に掲げる単位数を算定する。ただし、これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、次に掲げる単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。
- ⑴ 区分6 369単位
- ⑵ 区分5 306単位
- ⑶ 区分4 270単位
- ⑵ 区分5 306単位
3 ロについては、一時的に体験的な指定共同生活援助の利用が必要と認められる障害者に対し、指定共同生活援助(1回当たり連続30日以内のものに限る。)を提供した場合に、障害支援区分に応じ、年50日以内に限り、1日につき所定単位数を算定する。
4 共同生活援助サービス費(注2に規定する場合を含む。)の算定に当たって、次の⑴から⑸までのいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。ただし、⑶及び⑸に該当する場合にあっては、⑶に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た額を、⑷及び⑸に該当する場合にあっては、⑷に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
- ⑴ 従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
- ⑵ 指定共同生活援助の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第213条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条の規定に従い、共同生活援助計画(指定障害福祉サービス基準第213条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する共同生活援助計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
- ㈠ 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
- ㈡ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
- (3) 共同生活住居(指定障害福祉サービス基準第124条第1項第2号に規定する共同生活住居をいう。以下同じ。)の入居定員が8人以上である場合 100分の95
- (4) 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 100分の93
- 5) 一体的な運営が行われている共同生活住居の入居定員(指定障害福祉サービス基準第210条第2項に規定するサテライト型住居に係る入居定員を含む。)の合計数が21人以上である場合 100分の95
5 法第 76 条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、 所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
6 指定障害福祉サービス基準第213条において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。
7 指定障害福祉サービス基準第213条において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
8 指定障害福祉サービス基準第213条において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
9 利用者が共同生活援助以外の障害福祉サービスを受けている間(居宅介護を受けている間(注2の適用を受けている間に限る。)及び重度訪問介護を受けている間(注2の適用を受けている間に限る。)を除く。)は、共同生活援助サービス費は、算定しない。
1の2 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(1日につき)
- イ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)
- ⑴ 区分6 997単位
- ⑵ 区分5 860単位
- ⑶ 区分4 771単位
- ⑷ 区分3 524単位
- ⑵ 区分5 860単位
- ロ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅱ)
- ⑴ 区分6 1,168単位
- ⑵ 区分5 1,028単位
- ⑶ 区分4 938単位
- ⑷ 区分3 672単位
- ⑵ 区分5 1,028単位
注1 イについては、障害者(身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがあるものに限る。注5において同じ。)(注5に規定する障害者を除く。)に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第213条の4第1項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。)において、日中サービス支援型指定共同生活援助(指定障害福祉サービス基準第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。以下同じ。)を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
2 日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は、所定単位数に代えて、次の⑴から⑹までの場合に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる単位数を算定する。ただし、注4に規定する単位数を算定している場合は、算定しない。
- ⑴ 区分6 765単位
- ⑵ 区分5 627単位
- ⑶ 区分4 539単位
- ⑷ 区分3 407単位
- ⑸ 区分2 270単位
- ⑹ 区分1以下 253単位
- ⑵ 区分5 627単位
3 令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は、所定単位数に代えて、次の⑴から⑶までの場合に応じ、それぞれ1日につき次に掲げる単位数を算定する。ただし、これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、次に掲げる単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。
- ⑴ 区分6 565単位
- ⑵ 区分5 505単位
- ⑶ 区分4 467単位
- ⑵ 区分5 505単位
4 令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は、所定単位数に代えて、次の⑴から⑶までの場合に応じ、それぞれ1日につき、次に掲げる単位数を算定する。ただし、これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、次に掲げる単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。
- ⑴ 区分6 454単位
- ⑵ 区分5 394単位
- ⑶ 区分4 356単位
- ⑵ 区分5 394単位
5 ロについては、一時的に体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助の利用が必要と認められる障害者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助(1回当たり連続30日以内のものに限る。)を提供した場合に、障害支援区分に応じ、年50日以内に限り、1日につき所定単位数を算定する。
6 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、一時的に体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助の利用が必要と認められる者であって、日中を当該共同生活住居以外の場所で過ごすものに対し、日中サービス支援型指定共同生活援助(1回当たり連続30日以内のものに限る。)を提供した場合は、所定単位数に代えて、次の⑴から⑹までの場合に応じ、年50日以内に限り、それぞれ1日につき次に掲げる所定単位数を算定する。
- ⑴ 区分6 929単位
- ⑵ 区分5 787単位
- ⑶ 区分4 695単位
- ⑷ 区分3 546単位
- ⑸ 区分2 408単位
- ⑹ 区分1以下 389単位
- ⑵ 区分5 787単位
7 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(注2から注4まで及び注6に規定する場合を含む。)の算定に当たって、次の⑴から⑷までのいずれかに該当する場合に、それぞれ次に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
- ⑴ 従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
- ⑵ 日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第213条の11において準用する指定障害福祉サービス基準第58条の規定に従い、日中サービス支援型共同生活援助計画(指定障害福祉サービス基準第213条の11において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する日中サービス支援型共同生活援助計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
- ㈠ 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
- ㈡ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
- ⑶ 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 100分の93
- ⑷ 一体的な運営が行われている共同生活住居(⑶に該当する共同生活住居を除く。)の入居定員の合計数が21人以上である場合 100分の95
8 法第 76 条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、 所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
9 指定障害福祉サービス基準第213条の11において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。
10 指定障害福祉サービス基準第213条の11において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
11 指定障害福祉サービス基準第213条の11において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
12 利用者が日中サービス支援型共同生活援助以外の障害福祉サービスを受けている間(居宅介護を受けている間(注3及び注4の適用を受けている間に限る。)及び重度訪問介護を受けている間(注3及び注4の適用を受けている間に限る。)を除く。)は、日中サービス支援型共同生活援助サービス費は、算定しない。
1の2の2 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(1日につき)
- イ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅰ) 171単位
- ロ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅱ) 115単位
- ハ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ) 273単位
- ハ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ) 273単位
注1 イについては、障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限り、地域移行支援型ホームにおける外部サービス利用型指定共同生活援助(指定障害福祉サービス基準第213条の12に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助をいう。以下同じ。)の利用者にあっては、当該地域移行支援型ホームにおいて外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者が外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を開始した日において精神科病院に1年以上入院している精神障害者に限る。注2及び注3において同じ。)(注3に規定する障害者を除く。)に対し、世話人が、常勤換算方法で、利用者の数を6で除して得た数以上配置されているものとして都道府県知事に届け出た外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(指定障害福祉サービス基準第213条の14第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下同じ。)において、基本サービス(指定障害福祉サービス基準第213条の12に規定する基本サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。
2 ロについては、障害者(注3に規定する障害者を除く。)に対し、注1に規定するもの以外の外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成25年厚生労働省令第124号)附則第4条の規定の適用を受ける外部サービス利用型指定共同生活援助事業所に限る。)において、基本サービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。
3 ハについては、一時的に体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用が必要と認められる障害者に対し、基本サービス(1回当たり連続30日以内のものに限る。)を提供した場合に、年50日以内に限り、1日につき所定単位数を算定する。
4 イからハまでに掲げる外部サービス利用型共同生活援助サービス費の算定に当たって、次の⑴から⑷までのいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
- ⑴ 従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
- ⑵ 基本サービスの提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第213条の22において準用する指定障害福祉サービス基準第58条の規定に従い、外部サービス利用型共同生活援助計画(指定障害福祉サービス基準第213条の22において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
- ㈠ 作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
- ㈡ 作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
- ⑶ 共同生活住居の入居定員が8人以上である場合 100分の90
- ⑷ 共同生活住居の入居定員が21人以上である場合 100分の87
5 法第 76 条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、 所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
6 指定障害福祉サービス基準第213条の22において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。
7 指定障害福祉サービス基準第213条の22において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
8 指定障害福祉サービス基準第213条の22において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
9 利用者が外部サービス利用型共同生活援助以外の障害福祉サービスを受けている間は、外部サービス利用型共同生活援助サービス費は、算定しない。
1の2の3 退居後共同生活援助サービス費 2,000単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定共同生活援助事業所の従業者が、当該指定共同生活援助事業所を退居した利用者(入居中に当該利用者に対する支援について2のイの自立生活支援加算(Ⅰ)又はハの自立生活支援加算(Ⅲ)を算定していた者に限る。)に対し、当該利用者の居宅を訪問して指定共同生活援助を行った場合に、当該退居の日の属する月から3月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を算定する。ただし、3月を超えて引き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用者に対しては、退居の日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を算定できるものとする。
1の2の4 退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費 2,000単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者が、当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を退居した利用者(入居中に当該利用者に対する支援について2のイの自立生活支援加算(Ⅰ)又はハの自立生活支援加算(Ⅲ)が算定されていた者に限る。)に対し、当該利用者の居宅を訪問して外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、当該退居の日の属する月から3月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を算定する。ただし、3月を超えて引き続き支援することが必要であると市町村が認めた利用者に対しては、退居の日の属する月から6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を算定できるものとする。
1の3 受託居宅介護サービス費
- イ 所要時間15分未満の場合 96単位
- ロ 所要時間15分以上30分未満の場合 194単位
- ハ 所要時間30分以上1時間30分未満の場合 263単位に所要時間30分から計算して所要時間が15分を増すごとに87単位を加算した単位数
- ニ 所要時間1時間30分以上の場合 564単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間が15分を増すごとに37単位を加算した単位数
注 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者(区分2以上に該当する利用者に限る。)に対して、受託居宅介護サービス事業所の従業者が受託居宅介護サービス(指定障害福祉サービス基準第213条の12に規定する受託居宅介護サービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、外部サービス利用型指定共同生活援助の提供時間帯において、外部サービス利用型共同生活援助計画に位置付けられた内容の受託居宅介護サービスを行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
1の3の2 人員配置体制加算
- イ 人員配置体制加算(Ⅰ)
- ⑴ 区分4以上 83単位
- ⑵ 区分3以下 77単位
- ロ 人員配置体制加算(Ⅱ)
- ⑴ 区分4以上 33単位
- ⑵ 区分3以下 31単位
- ハ 人員配置体制加算(Ⅲ) 84単位
- ニ 人員配置体制加算(Ⅳ) 33単位
- ホ 人員配置体制加算(Ⅴ)
- ⑴ 区分4以上 138単位
- ⑵ 区分3 121単位
- ヘ 人員配置体制加算(Ⅵ)
- ⑴ 区分4以上 53単位
- ⑵ 区分3 45単位
- ト 人員配置体制加算(Ⅶ)
- ⑴ 区分4以上 131単位
- ⑵ 区分3以下 112単位
- チ 人員配置体制加算(Ⅷ)
- ⑴ 区分4以上 50単位
- ⑵ 区分3以下 42単位
- リ 人員配置体制加算(Ⅸ) 134単位
- ヌ 人員配置体制加算(Ⅹ) 50単位
- ル 人員配置体制加算(Ⅺ) 128単位
- ヲ 人員配置体制加算(Ⅻ) 49単位
- ワ 人員配置体制加算(XⅢ) 73単位
- カ 人員配置体制加算(XⅣ) 28単位
- ⑴ 区分4以上 83単位
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助の提供を行った場合(一時的に体験的な利用が必要と認められる障害者に対して行う場合を除く。以下この1の3の2において同じ。)に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イを算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、イ又はロを算定している場合は、算定しない。
4 ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、イからハまでを算定している場合は、算定しない。
5 ホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
6 ヘについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ホを算定している場合は、算定しない。
7 トについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ホ又はヘを算定している場合は、算定しない。
8 チについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ホからトまでを算定している場合は、算定しない。
9 リについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、ホからチまでを算定している場合は、算定しない。
10 ヌについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、ホからリまでを算定している場合は、算定しない。
11 ルについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、日中を共同生活住居以外の場所で過ごすものに対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、ホからヌまでを算定している場合は、算定しない。
12 ヲについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、日中を共同生活住居以外の場所で過ごすものに対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、ホからルまでを算定している場合は、算定しない。
13 ワについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
14 カについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ワを算定している場合は、算定しない。
1の4 福祉専門職員配置等加算
- イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 10単位
- ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 7単位
- ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 4単位
注1 イについては、指定障害福祉サービス基準第208条第1項、第213条の4第1項若しくは第213条の14第1項の規定により置くべき世話人又は指定障害福祉サービス基準第208条第1項若しくは第213条の4第1項の規定により置くべき生活支援員(注2及び注3において「世話人等」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(以下「指定共同生活援助事業所等」という。)において、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「指定共同生活援助等」という。 )を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、世話人等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
- (1) 世話人等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
- (2) 世話人等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
1の4の2 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
- イ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位
- ロ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位
注1 イについては、視覚障害者等である指定共同生活援助等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が、当該指定共同生活援助等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第208条(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第3項において読み替えて適用する場合を含む。)、第213条の4(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第3項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第213条の14に定める人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定共同生活援助等の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、視覚障害者等である指定共同生活援助等の利用者の数が、当該指定共同生活援助等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第208条(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第3項において読み替えて適用する場合を含む。)、第213条の4(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第3項において読み替えて適用する場合を含む。)又は第213条の14に定める人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定共同生活援助等の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
1の4の3 看護職員配置加算 70単位
注 指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
1の4の4 高次脳機能障害者支援体制加算 41単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者の数が当該指定共同生活援助等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
1の4の5 ピアサポート実施加算 100単位
注 次の⑴から⑶までのいずれにも該当するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、法第4条第1項に規定する障害者(以下この注及び1の4の6において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この注及び1の4の6において「障害者等」という。)である従業者であって、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。
- ⑴ 2のハの自立生活支援加算(Ⅲ)を算定していること。
- ⑵ 障害者ピアサポート研修修了者を指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。
- ⑶ ⑵に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
1の4の6 退居後ピアサポート実施加算 100単位
注 次の⑴から⑶までのいずれにも該当するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、障害者等である従業者であって、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。
- ⑴ 1の2の3の退居後共同生活援助サービス費又は1の2の4の退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定していること。
- ⑵ 障害者ピアサポート研修修了者を指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。
- ⑶ ⑵に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
1の5 夜間支援等体制加算
- イ 夜間支援等体制加算(Ⅰ)
- ⑴ 夜間及び深夜の時間帯において、世話人又は生活支援員等が支援を行う利用者(以下この1の5において「夜間支援対象利用者」という。)が2人以下
- ㈠ 区分4以上 672単位
- ㈡ 区分3 560単位
- ㈢ 区分2以下 448単位
- ⑵ 夜間支援対象利用者が3人
- ㈠ 区分4以上 448単位
- ㈡ 区分3 373単位
- ㈢ 区分2以下 299単位
- ⑶ 夜間支援対象利用者が4人
- ㈠ 区分4以上 336単位
- ㈡ 区分3 280単位
- ㈢ 区分2以下 224単位
- ⑷ 夜間支援対象利用者が5人
- ㈠ 区分4以上 269単位
- ㈡ 区分3 224単位
- ㈢ 区分2以下 179単位
- ⑸ 夜間支援対象利用者が6人
- ㈠ 区分4以上 224単位
- ㈡ 区分3 187単位
- ㈢ 区分2以下 149単位
- ⑹ 夜間支援対象利用者が7人
- ㈠ 区分4以上 192単位
- ㈡ 区分3 160単位
- ㈢ 区分2以下 128単位
- ⑺ 夜間支援対象利用者が8人
- ㈠ 区分4以上 168単位
- ㈡ 区分3 140単位
- ㈢ 区分2以下 112単位
- ⑻ 夜間支援対象利用者が9人
- ㈠ 区分4以上 149単位
- ㈡ 区分3 124単位
- ㈢ 区分2以下 99単位
- ⑼ 夜間支援対象利用者が10人
- ㈠ 区分4以上 135単位
- ㈡ 区分3 113単位
- ㈢ 区分2以下 90単位
- ⑽ 夜間支援対象利用者が11人
- ㈠ 区分4以上 122単位
- ㈡ 区分3 102単位
- ㈢ 区分2以下 81単位
- (11) 夜間支援対象利用者が12人
- ㈠ 区分4以上 112単位
- ㈡ 区分3 93単位
- ㈢ 区分2以下 75単位
- (12) 夜間支援対象利用者が13人
- ㈠ 区分4以上 103単位
- ㈡ 区分3 86単位
- ㈢ 区分2以下 69単位
- (13) 夜間支援対象利用者が14人
- ㈠ 区分4以上 96単位
- ㈡ 区分3 80単位
- ㈢ 区分2以下 64単位
- (14) 夜間支援対象利用者が15人
- ㈠ 区分4以上 90単位
- ㈡ 区分3 75単位
- ㈢ 区分2以下 60単位
- (15) 夜間支援対象利用者が16人
- ㈠ 区分4以上 84単位
- ㈡ 区分3 70単位
- ㈢ 区分2以下 56単位
- (16) 夜間支援対象利用者が17人
- ㈠ 区分4以上 79単位
- ㈡ 区分3 66単位
- ㈢ 区分2以下 53単位
- (17) 夜間支援対象利用者が18人
- ㈠ 区分4以上 75単位
- ㈡ 区分3 63単位
- ㈢ 区分2以下 50単位
- (18) 夜間支援対象利用者が19人
- ㈠ 区分4以上 71単位
- ㈡ 区分3 59単位
- ㈢ 区分2以下 47単位
- (19) 夜間支援対象利用者が20人
- ㈠ 区分4以上 67単位
- ㈡ 区分3 56単位
- ㈢ 区分2以下 45単位
- (20) 夜間支援対象利用者が21人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
- ㈠ 区分4以上 64単位
- ㈡ 区分3 53単位
- ㈢ 区分2以下 43単位
- (21) 夜間支援対象利用者が22人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
- ㈠ 区分4以上 61単位
- ㈡ 区分3 51単位
- ㈢ 区分2以下 41単位
- (22) 夜間支援対象利用者が23人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
- ㈠ 区分4以上 58単位
- ㈡ 区分3 48単位
- ㈢ 区分2以下 39単位
- (23) 夜間支援対象利用者が24人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
- ㈠ 区分4以上 56単位
- ㈡ 区分3 47単位
- ㈢ 区分2以下 37単位
- (24) 夜間支援対象利用者が25人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
- ㈠ 区分4以上 54単位
- ㈡ 区分3 45単位
- ㈢ 区分2以下 36単位
- (25) 夜間支援対象利用者が26人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
- ㈠ 区分4以上 51単位
- ㈡ 区分3 43単位
- ㈢ 区分2以下 34単位
- (26) 夜間支援対象利用者が27人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
- ㈠ 区分4以上 50単位
- ㈡ 区分3 42単位
- ㈢ 区分2以下 33単位
- (27) 夜間支援対象利用者が28人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。
- ㈠ 区分4以上 48単位
- ㈡ 区分3 40単位
- ㈢ 区分2以下 32単位
- (28) 夜間支援対象利用者が29人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
- ㈠ 区分4以上 46単位
- ㈡ 区分3 38単位
- ㈢ 区分2以下 31単位
- (29) 夜間支援対象利用者が30人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。)
- ㈠ 区分4以上 45単位
- ㈡ 区分3 38単位
- ㈢ 区分2以下 30単位
- ロ 夜間支援等体制加算(Ⅱ)
- ⑴ 夜間支援対象利用者が4人以下 112単位
- ⑵ 夜間支援対象利用者が5人 90単位
- ⑶ 夜間支援対象利用者が6人 75単位
- ⑷ 夜間支援対象利用者が7人 64単位
- ⑸ 夜間支援対象利用者が8人 56単位
- ⑹ 夜間支援対象利用者が9人 50単位
- ⑺ 夜間支援対象利用者が10人 45単位
- ⑻ 夜間支援対象利用者が11人 40単位
- ⑼ 夜間支援対象利用者が12人 37単位
- ⑽ 夜間支援対象利用者が13人 34単位
- (11) 夜間支援対象利用者が14人 32単位
- (12) 夜間支援対象利用者が15人 30単位
- (13) 夜間支援対象利用者が16人 28単位
- (14) 夜間支援対象利用者が17人 26単位
- (15) 夜間支援対象利用者が18人 25単位
- (16) 夜間支援対象利用者が19人 23単位
- (17) 夜間支援対象利用者が20人 22単位
- (18) 夜間支援対象利用者が21人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 21単位
- (19) 夜間支援対象利用者が22人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 20単位
- (20) 夜間支援対象利用者が23人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 19単位
- (21) 夜間支援対象利用者が24人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 18単位
- (22) 夜間支援対象利用者が25人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 18単位
- (23) 夜間支援対象利用者が26人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 17単位
- (24) 夜間支援対象利用者が27人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 16単位
- (25) 夜間支援対象利用者が28人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 16単位
- (26) 夜間支援対象利用者が29人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 15単位
- (27) 夜間支援対象利用者が30人(夜間支援対象利用者が同一の共同生活住居に入居している場合に限る。) 15単位
- ハ 夜間支援等体制加算(Ⅲ) 10単位
- ニ 夜間支援等体制加算(Ⅳ)
- ⑴ 夜間支援対象利用者が15人以下 60単位
- ⑵ 夜間支援対象利用者が16人 56単位
- ⑶ 夜間支援対象利用者が17人 53単位
- ⑷ 夜間支援対象利用者が18人 50単位
- ⑸ 夜間支援対象利用者が19人 47単位
- ⑹ 夜間支援対象利用者が20人 45単位
- ⑺ 夜間支援対象利用者が21人 43単位
- ⑻ 夜間支援対象利用者が22人 41単位
- ⑼ 夜間支援対象利用者が23人 39単位
- ⑽ 夜間支援対象利用者が24人 37単位
- (11) 夜間支援対象利用者が25人 36単位
- (12) 夜間支援対象利用者が26人 34単位
- (13) 夜間支援対象利用者が27人 33単位
- (14) 夜間支援対象利用者が28人 32単位
- (15) 夜間支援対象利用者が29人 31単位
- (16) 夜間支援対象利用者が30人 30単位
- ホ 夜間支援等体制加算(Ⅴ)
- ⑴ 夜間支援対象利用者が15人以下 30単位
- ⑵ 夜間支援対象利用者が16人 28単位
- ⑶ 夜間支援対象利用者が17人 26単位
- ⑷ 夜間支援対象利用者が18人 25単位
- ⑸ 夜間支援対象利用者が19人 23単位
- ⑹ 夜間支援対象利用者が20人 22単位
- ⑺ 夜間支援対象利用者が21人 21単位
- ⑻ 夜間支援対象利用者が22人 20単位
- ⑼ 夜間支援対象利用者が23人 19単位
- ⑽ 夜間支援対象利用者が24人 18単位
- (11) 夜間支援対象利用者が25人 18単位
- (12) 夜間支援対象利用者が26人 17単位
- (13) 夜間支援対象利用者が27人 16単位
- (14) 夜間支援対象利用者が28人 16単位
- (15) 夜間支援対象利用者が29人 15単位
- (16) 夜間支援対象利用者が30人 15単位
- ヘ 夜間支援等体制加算(Ⅵ)
- ⑴ 夜間支援対象利用者が15人以下 30単位
- ⑵ 夜間支援対象利用者が16人 28単位
- ⑶ 夜間支援対象利用者が17人 26単位
- ⑷ 夜間支援対象利用者が18人 25単位
- ⑸ 夜間支援対象利用者が19人 23単位
- ⑹ 夜間支援対象利用者が20人 22単位
- ⑺ 夜間支援対象利用者が21人 21単位
- ⑻ 夜間支援対象利用者が22人 20単位
- ⑼ 夜間支援対象利用者が23人 19単位
- ⑽ 夜間支援対象利用者が24人 18単位
- (11) 夜間支援対象利用者が25人 18単
- (12) 夜間支援対象利用者が26人 17単位
- (13) 夜間支援対象利用者が27人 16単位
- (14) 夜間支援対象利用者が28人 16単位
- (15) 夜間支援対象利用者が29人 15単位
- (16) 夜間支援対象利用者が30人 15単位
注1 イについては、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定対象となる利用者については、算定しない。
3 ハについては、夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)又はロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる利用者については、算定しない。
4 ニについては、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、更に夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、共同生活住居(同加算の算定対象となる夜勤を行う夜間支援従事者を1名配置しているものに限る。注5及び注6において同じ。)を巡回させることにより、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
5 ホについては、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、更に夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、共同生活住居を巡回させることにより、利用者に対して夜間及び深夜の一部の時間帯において必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ニの夜間支援等体制加算(Ⅳ)の算定対象となる利用者については、加算しない。
6 ヘについては、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、更に宿直を行う夜間支援従事者を配置し、共同生活住居を巡回させることにより、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ニの夜間支援等体制加算(Ⅳ)又はホの夜間支援等体制加算(Ⅴ)の算定対象となる利用者については、加算しない。
1の5の2 夜勤職員加配加算 149単位
注 指定障害福祉サービス基準第213条の4第2項に定める員数の夜間支援従事者に加え、共同生活住居ごとに、夜勤を行う夜間支援従事者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
1の6 重度障害者支援加算
- イ 重度障害者支援加算(Ⅰ) 360単位
- ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ) 180単位
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合にある者(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者を除く。)に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。
3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、区分4以上に該当し、第8の1の注1の⑵に規定する利用者の支援の度合にある者(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者を除く。)に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。
4 ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、更に1日につき所定単位数に150単位を加算する。
5 イの重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に500単位を加算する。
6 注2の加算が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。
7 ロの重度障害者支援加算(Ⅱ)が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に400単位を加算する。
8 注4の加算が算定されている指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所については、当該加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間について、更に1日につき所定単位数に200単位を加算する。
1の7 医療的ケア対応支援加算 120単位
注 指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対して指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の6のイの重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、加算しない。
1の8 日中支援加算
- イ 日中支援加算(Ⅰ)
- ⑴ 昼間の時間帯において、世話人又は生活支援員等が支援を行う利用者(以下この1の8において「日中支援対象利用者」という。)が1人の場合 539単位
- ⑵ 日中支援対象利用者が2人以上の場合 270単位
- ロ 日中支援加算(Ⅱ)
- ⑴ 日中支援対象利用者が1人の場合
- ㈠ 区分4から区分6まで 539単位
- ㈡ 区分3以下 270単位
- ⑵ 日中支援対象利用者が2人以上の場合
- ㈠ 区分4から区分6まで 270単位
- ㈡ 区分3以下 135単位
注1 イについては、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者をいう。)であって日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められる利用者に対して、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、日中に支援を行った場合に、日中支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定共同生活援助事業所にあっては、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に支援を行った場合については、算定しない。
2 ロについては、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、生活介護等利用者が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して日中に支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
1の9 集中的支援加算
- イ 集中的支援加算(Ⅰ) 1,000単位
- ロ 集中的支援加算(Ⅱ) 500単位
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって集中的に支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、強度行動障害を有する者への集中的な支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定共同生活援助事業所等が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービスを行う事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を実施した場合に、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1日につき所定単位数を加算する。
2 自立生活支援加算
- イ 自立生活支援加算(Ⅰ) 1,000単位
- ロ 自立生活支援加算(Ⅱ) 500単位
- ハ 自立生活支援加算(Ⅲ)
⑵ 利用期間が3年を超えて4年以内の場合 72単位
⑶ 利用期間が4年を超えて5年以内の場合 56単位
⑷ 利用期間が5年を超える場合 40単位
注1 イについては、居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者(利用期間が1月を超えると見込まれる利用者に限る。注3を除き、以下この2において同じ。)の退居に向けて、指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型共同生活援助事業所の従業者が、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画(以下この注1において単に「計画」という。)を見直した上で、当該利用者に対して、退居後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退居後に生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退居後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、計画の見直しを行った日の属する月から起算して6月以内の期間(当該利用者が退居した場合には、退居した日の属する月までの期間)に限り、1月に1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が退居後に他の社会福祉施設等に入所することを希望している場合にあっては、算定しない。
2 ロについては、居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者の退居に向けて、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者が、日中サービス支援型共同生活援助計画を見直した上で、当該利用者に対して、退居後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退居後に生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退居後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入居中2回を限度として所定単位数を加算し、当該利用者の退居後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退居後1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が、退居後に他の社会福祉施設に入所する場合等にあっては、算定しない。
3 ハについては、居宅における単身等での生活を本人が希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者の退居に向けて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定事業所が、退居後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退居後に生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退居後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、イを算定しているものにおいて、住宅確保要配慮者居住支援法人又は住宅確保要配慮者居住支援協議会に対して、1月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、更に1月につき35単位を加算する。
5 指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所であって、イを算定しているものが、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の利用者の同意を得て、当該利用者に対して、住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し、当該説明及び指導の内容並びに住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、当該利用者1人につき1月に1回を限度として、更に500単位を加算する。
3 入院時支援特別加算
- イ 当該月における入院期間(入院の初日及び最終日を除く。ロ及び注において同じ。)の日数の合計が3日以上7日未満の場合 561単位
- ロ 当該月における入院期間の日数の合計が7日以上の場合 1,122単位
注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(当該指定共同生活援助事業所等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第208条、第213条の4又は第213条の14の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、共同生活援助計画、日中サービス支援型共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画(以下「共同生活援助計画等」という。)に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。
3の2 長期入院時支援特別加算
- イ 指定共同生活援助事業所の場合 122単位
- ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 150単位
- ハ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 76単位
注 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所(当該指定共同生活援助事業所等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第208条、第213条の4又は第213条の14の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、共同生活援助計画等に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、3の入院時支援特別加算が算定される月は、算定しない。
4 帰宅時支援加算
- イ 当該月における家族等の居宅等における外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。ロ及び注において同じ。)の日数の合計が3日以上7日未満の場合 187単位
- ロ 当該月における家族等の居宅等における外泊期間の日数の合計が7日以上の場合 374単位
注 利用者が共同生活援助計画等に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月に1回を限度として、外泊期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。
5 長期帰宅時支援加算
- イ 指定共同生活援助事業所の場合 40単位
- ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 50単位
- ハ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 25単位
注 利用者が共同生活援助計画等に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する(継続して外泊している者にあっては、外泊した初日から起算して3月に限る。)。ただし、4の帰宅時支援加算が算定される期間は、算定しない。
6 地域生活移行個別支援特別加算 670単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した共同生活援助計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長を行った場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。
6の2 精神障害者地域移行特別加算 300単位
注 指定障害福祉サービス基準第211条の3(第213条の11において準用する場合を含む。)又は第213条の19に規定する運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、指定障害福祉サービス基準第208条、第213条の4又は第213条の14の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、共同生活援助計画等を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、6の地域生活移行個別支援特別加算を算定している場合は、算定しない。
6の3 強度行動障害者地域移行特別加算 300単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し、共同生活援助計画又は日中サービス支援型共同生活援助計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の6の重度障害者支援加算を算定している場合は、算定しない。
6の4 強度行動障害者体験利用加算 400単位
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、一時的に体験的な指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助の利用が必要と認められる者のうち、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し、共同生活援助計画又は日中サービス支援型共同生活援助計画に基づき、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の6の重度障害者支援加算を算定している場合は、加算しない。
7 医療連携体制加算
- イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位
- ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位
- ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位
- ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
- ⑴ 看護を受けた利用者が1人 800単位
- ⑵ 看護を受けた利用者が2人 500単位
- ⑶ 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 400単位
- ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) 500単位
- ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 100単位
- ト 医療連携体制加算(Ⅶ) 39単位
注1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。
2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。
3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。
4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算若しくは1の7の医療的ケア対応支援加算又はイからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。
5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定共同生活援助事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀かく痰たん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している場合は、算定しない。
6 ヘについては、喀かく痰たん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀かく痰たん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の7の医療的ケア対応支援加算又はイからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。
7 トについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の4の3の看護職員配置加算又は1の7の医療的ケア対応支援加算を算定している利用者については、算定しない。
8 通勤者生活支援加算 18単位
注 指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されているとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、主として日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行っている場合に、1日につき所定単位数を加算する。
8の2 障害者支援施設等感染対策向上加算 イ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位
ロ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位
注1 イについては、以下の⑴から⑶のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1月につき所定単位数を 加算する。
⑴ 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。⑵ 指定障害福祉サービス基準第212条の4(指定障害福祉サービス基準第213条の22において準用する場合を含む。)に規定する協力医療機関その他の医療機関(以下この⑵において「協力医療機関等」という。)との間で、感染症(新興感染症を除く。以下この⑵において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応していること。
⑶ 医科診療報酬点数表の区分番号A234-2に規定する感染対策向上加算(注2において「感染対策向上加算」という。)又は医科診療報酬点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。
2 ロについては、医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、3年に1回以上、事業所内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けていることとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、指定共同生活援助等を行った場合に、1月につき所定単位数を 加算する。
8の3 新興感染症等施設療養加算 240単位
注 利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定共同生活援助等を行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
9 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。10及び11において同じ。)が、利用者に対し、指定共同生活援助等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる区分に応じ、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
- ⑴ 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3まで(1の2、1の2の2、1の2の4、1の3及び1の5の2を除く。ロの⑴、ハの⑴、10のイの⑴、10のロの⑴及び11のイにおいて同じ。)により算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
- ⑵ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3まで(1の2の2から1の3まで、1の4の5から1の5まで、1の8及び8を除く。ロの⑵、ハの⑵、10のイの⑵、10のロの⑵及び11のロにおいて同じ。)により算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
- ⑶ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3まで(1の2の3、1の5の2、1の6、6の3及び6の4を除く。ロの⑶、ハの⑶、10のイの⑶、10のロの⑶及び11のハにおいて同じ。)により算定した単位数の1000分の150に相当する単位数
- ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
- ⑴ 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
- ⑵ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
- ⑶ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数
- ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
- ⑴ 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
- ⑵ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
- ⑶ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
10 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等が、利用者に対し、指定共同生活援助等を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
- イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
- ⑴ 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
- ⑵ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
- ⑶ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
- ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
- ⑴ 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
- ⑵ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
- ⑶ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
11 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等が、利用者に対し、指定共同生活援助等を行った場合は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
- イ 指定共同生活援助事業所の場合 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
- ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
- ハ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8の3までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数