放課後等デイサービス
令和6年4月に改定される、放課後等デイサービスの報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。
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報酬告示
第3 放課後等デイサービス
1 放課後等デイサービス給付費(1日につき)
- イ 障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合(口から二までのいずれかに該当する場合を除く。)
- ㈠ 医療的ケア区分3
- a 利用定員が10人以下の場合 2,591単位
- b 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,399単位
- c 利用定員が21人以上の場合 2,304単位
- ㈡ 医療的ケア区分2
- a 利用定員が10人以下の場合 1,583単位
- b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,391単位
- c 利用定員が21人以上の場合 1,296単位
- ㈢ 医療的ケア区分1
- a 利用定員が10人以下の場合 1,247単位
- b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,055単位
- c 利用定員が21人以上の場合 960単位
- ㈣ ㈠から㈢までに該当しない障害児について算定する場合
- a 利用定員が10人以下の場合 574単位
- b 利用定員が11人以上20人以下の場合 382単位
- c 利用定員が21人以上の場合 287単位
- ⑵ 区分2(指定放課後等デイサービスの提供時間が3時間未満)
- ㈠ 医療的ケア区分3
- a 利用定員が10人以下の場合 2,627単位
- b 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,423単位
- c 利用定員が21人以上の場合 2,322単位
- ㈡ 医療的ケア区分2
- a 利用定員が10人以下の場合 1,618単位
- b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,414単位
- c 利用定員が21人以上の場合 1,313単位
- ㈢ 医療的ケア区分1
- a 利用定員が10人以下の場合 1,282単位
- b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,078単位
- c 利用定員が21人以上の場合 977単位
- ㈣ ㈠から㈢までに該当しない障害児について算定する場合
- a 利用定員が10人以下の場合 609単位
- b 利用定員が11人以上20人以下の場合 406単位
- c 利用定員が21人以上の場合 305単位
- (3) 時間区分3 (指定放課後等デイサービスの提供時間が3時間超5時間以下
- ㈠ 医療的ケア区分3
- a 利用定員が10人以下の場合 2,683単位
- b 利用定員が11人以上20人以下の場合 2,461単位
- c 利用定員が21人以上の場合 2,361単位
- ㈡ 医療的ケア区分2
- a 利用定員が10人以下の場合 1,674単位
- b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,452単位
- c 利用定員が21人以上の場合 1,352単位
- ㈢ 医療的ケア区分1
- a 利用定員が10人以下の場合 1,339単位
- b 利用定員が11人以上20人以下の場合 1,116単位
- c 利用定員が21人以上の場合 1,016単位
- ㈣ ㈠から㈢までに該当しない障害児について算定する場合
- a 利用定員が10人以下の場合 666単位
- b 利用定員が11人以上20人以下の場合 443単位
- c 利用定員が21人以上の場合 343単位
- ロ 重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合
- ⑴ 授業の終了後に行う場合
- ㈠ 利用定員が5人の 1,771単位
- ㈡ 利用定員が6人の場合 1,4 1,118単位
- ㈢ 利用定員が7人の場合 1,263単位 692単位
- ⑵ 休業日に行う場合
- ㈠ 利用定員が5人の 2,056単位
- ㈡ 利用定員が6人の場合 1,4 1,299単位
- ㈢ 利用定員が7人の場合 1,263単位 817単位
- ハ 共生型放課後等デイサービス給付費
- ⑴ 授業の終了後に行う場合 430単位
- ⑵ 休業日に行う場合 507単位
- ニ 基準該当放課後等デイサービス給付費
- ⑴ 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅰ)
- ㈠ 授業の終了後に行う場合 534単位
- ㈡ 休業日に行う場合 602単位
- ⑵ 基準該当放課後等デイサービス給付費(Ⅱ)
- ㈠ 授業の終了後に行う場合 430単位
- ㈡ 休業日に行う場合 507単位
注1 イの(1)及び(2)については、法第6条の2の2第3項に規定する障害児(以下「就学児という。)に対し、授業終了後又は休業日に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービスの単位(指定所基準第66条第5項に規定する指定放課後等デイサービスの単位をいう。以下同じ。)において、指定放課後等デイサービス(指定通所基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、時間区分、就学児の医療的ケア区分及び利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
1の2 イの(3)については、就学児に対し、休業日に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービスの単位において、指定放課後等デイサービスを行った場合に限り、就学児の医療的ケア区分及び利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
1の3 口の(1)については、就学児(重症心身障害児に限る。)に対し、授業終了後に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービスの単位において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
1の4 ハの⑴については、就学児に対し、授業終了後に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス(指定通所基準第71条の2に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「共生型放課後等デイサービス事業所」という。)において、共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。
1の5 ニの⑴の㈠及び⑵の㈠については、就学児に対し、授業終了後に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第71条の3に規定する基準該当放課後等デイサービス事業所をいう。以下同じ。)において、基準該当放課後等デイサービス(同条に規定する基準該当放課後等デイサービスをいう。以下同じ。)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。
2 旦の(2)については、就学児(重症心身障害児に限る。)に対し、休業日に、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービスの単位において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。
2の2 ハの⑵については、就学児に対し、休業日に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス事業所において、共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。
2の3 ニの⑴の㈡及び⑵の㈡については、就学児に対し、休業日に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所において、基準該当放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。
2の4 イの算定に当たっては、指定放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。以下同じ。)の従業者が、指定放課後等デイサービスを行った場合に、現に要した時間ではなく、放課後等デイサービス計画(指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第27条に規定する放課後等デイサービス計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定放課後等デイサービスを行うのに要する標準的な時間に対応する時間区分で所定単位数を算定する。
3 指定放課後等デイサービス、共生型放課後等デイサービス又は基準該当放課後等デイサービス(以下「指定放課後等デイサービス等」という。)の提供時間が30分未満のものについては、放課後等デイサービス計画に基づき、周囲の環境に慣れるために指定放課後等デイサービス等の提供時間を短時間にする必要がある等の理由で提供時間が30分未塑の指定放課後等デイサービス等の提供が必要であると市町村が認めた場合に限り、所定単位数を算定する。
4 放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。ただし、⑶については、平成31年3月31日までの間は、算定しない。
- ⑴ 障害児の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
- ⑵ 指定放課後等デイサービスの提供に当たって、指定通所基準第71条又は第71条の6において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、放課後等デイサービス計画が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
- ㈠ 放課後等デイサービス計画が作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
- ㈡ 放課後等デイサービス計画が作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50
- ⑶ 指定放課後等デイサービス等の提供に当たって、指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第26条第7項に規定する基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出ていない場合 100分の85
5 イ(休業日に指定放課後等デイサービスを行う場合に限る。)、口の(2)、ハの(2)又は二の(1)の(二)若しくは(2)の(に係る放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、営業時間(指定放課後等デイサービス事業所、共生型放課後等デイサービス事業所又は基準該当放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第71条の6において準用する指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定による基準該当放課後等デイサービス事業所(以下「みなし基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)を除く。以下「指定放課後等デイサービス事業所等」という。)の場合には指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第37条に規定する運営規程に定める営業時間を、みなし基準該当放課後等デイサービス事業所の場合にはこれに準ずるものをいう。)が、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合には、所定単位数に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た数を算定する。
6 指定放課後等デイサービス等の提供に当たって、指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第44条第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
6の2 指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第45条第2項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
6の3 指定通所基準第71条、第71条の2又は第71条の6において準用する指定通所基準第38条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
6の4 法第33条の18第1項の規定に基づぐ情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。
6の5 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所が、指定放課後等デイサービスを行った場合にあっては、中核機能強化事業所加算として、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
- イ障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場合(口に該当する場合を除く。)
- (1) 利用定員が10人以下の場合187単位
- (2) 利用定員が11人以上20人以下の場合125単位
- (3) 利用定員が21人以上の場合75単位
- ロとして重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第66条第4項の基準を満たしているものに限る。以下同じ。)において重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合
- (1) 利用定員が5人の場合374単位
- (2) 利用定員が6人の場合312単位
- (3) 利用定員が7人の場合267単位
- (4) 利用定員が8人の場合234単位
- (5) 利用定員が9人の場合208単位
- (6) 利用定員が10人の場合187単位
- (7) 利用定員が11人以上の場合125単位
7 常時見守りが必要な就学児に対する支援及びその就学児の家族等に対して就学児への関わり方に関する助言を行う等の支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数(注8の加算を算定している場合は、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、児童指導員、保育士(特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定放課後等デイサービス事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る同条第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士。以下この第3において同じ。)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者若しくは別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者(以下この注7において「児童指導員等」という。)又はその他の従業者を1以上配置しているものとして都適府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、児童指導員等加配加算として、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
- イ 障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合(口に該当する場合を除く。)
- ⑴ 5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等であって専ら指定放課後等デイサービスに従事するものを常勤で配置する場合
- ㈠ 利用定員が10人以下の場合 187単位
- ㈡ 利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位
- ㈢ 利用定員が21人以上の場合 75単位
- ⑵ 専ら指定放課後等デイサービスに従事する児童指導員等を常勤で配置する場合((1)に掲げる場合を除く。)
- ㈠ 利用定員が10人以下の場合 152単位
- ㈡ 利用定員が11人以上20人以下の場合 101単位
- ㈢ 利用定員が21人以上の場合 59単位
- ⑶ 5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等を配置する場合((1)及び(2)に掲げる場合を除く。)
- ㈠ 利用定員が10人以下の場合 123単位
- ㈡ 利用定員が11人以上20人以下の場合 82単位
- ㈢ 利用定員が21人以上の場合 49単位
- ⑷ 児童指導員等を配置する場合((1)から(3)までに掲げる場合を除く。)
- ㈠ 利用定員が10人以下の場合 107単位
- ㈡ 利用定員が11人以上20人以下の場合 71単位
- ㈢ 利用定員が21人以上の場合 43単位
- ⑸ その他の従業者を配置する場合
- ㈠ 利用定員が10人以下の場合 90単位
- ㈡ 利用定員が11人以上20人以下の場合 60単位
- ㈢ 利用定員が21人以上の場合 36単位
- ロ 主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行う場合
- ⑴ 5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等であって専ら指定放課後等デイサービスに従事するものを常勤で
- ㈠ 利用定員が5人の場合 374単位
- ㈡ 利用定員が6人の場合 312単位
- ㈢ 利用定員が7人の場合 267単位
- ㈣ 利用定員が8人の場合 234単位
- ㈤ 利用定員が9人の場合 208単位
- ㈥ 利用定員が10人の場合 187単位
- ㈦ 利用定員が11人以上の場合 125単位
- ⑵ 専ら指定放課後等デイサービスに従事する児童指導員等を常勤で配置する場合((1)に掲げる場合を除く。)
- ㈠ 利用定員が5人の場合 305単位
- ㈡ 利用定員が6人の場合 253単位
- ㈢ 利用定員が7人の場合 216単位
- ㈣ 利用定員が8人の場合 188単位
- ㈤ 利用定員が9人の場合 167単位
- ㈥ 利用定員が10人の場合 149単位
- ㈦ 利用定員が11人以上の場合 98単位
- ⑶ 5年以上児童福祉事業に従事した経験を有する児童指導員等を配置する場合((1)及び(2)に掲げる場合を除く。)
- ㈠ 利用定員が5人の場合 247単位
- ㈡ 利用定員が6人の場合 206単位
- ㈢ 利用定員が7人の場合 176単位
- ㈣ 利用定員が8人の場合 154単位
- ㈤ 利用定員が9人の場合 137単位
- ㈥ 利用定員が10人の場合 123単位
- ㈦ 利用定員が11人以上の場合 82単位
- ⑷ 児童指導員等を配置する場合((1)から(3)までに掲げる場合を除く。)
- ㈠ 利用定員が5人の場合 214単位
- ㈡ 利用定員が6人の場合 178単位
- ㈢ 利用定員が7人の場合 153単位
- ㈣ 利用定員が8人の場合 134単位
- ㈤ 利用定員が9人の場合 119単位
- ㈥ 利用定員が10人の場合 107単位
- ㈦ 利用定員が11人以上の場合 71単位
- ⑸ その他の従業者を配置する場合
- ㈠ 利用定員が5人の場合 180単位
- ㈡ 利用定員が6人の場合 150単位
- ㈢ 利用定員が7人の場合 129単位
- ㈣ 利用定員が8人の場合 113単位
- ㈤ 利用定員が9人の場合 100単位
- ㈥ 利用定員が10人の場合 90単位
- ㈦ 利用定員が11人以上の場合 60単位
8 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)、児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。)又は別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する専門職員(以下この注8及び6において「理学療法士等」という。)による支援が必要な就学児に対する支援及びその就学児の家族等に対して障害児への関わり方に関する助言を行う等の専門的な支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付投の算定に必要となる従業者の員数(注7の加算を算定している場合は、当該加算の算定に必要となる従業者の員数を含む。)に加え、理学療法士等を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、専門的支援体制加算として、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注4の(2)を算定しているときは、加算しない。
- イ 障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場合(口に該当する場合を除く。)
- ⑴ 利用定員が10人以下の場合 123単位
- ⑵ 利用定員が11人以上20人以下の場合 82単位
- ⑶ 利用定員が21人以上の場合 49単位
- ロ tとして重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において重症心身障害児に対し指定放課後等デイサービスを行った場
- ⑴ 利用定員が5人の場合 274単位
- ⑵ 利用定員が6人の場合 206単位
- ⑶ 利用定員が7人の場合 176単位
- ⑷ 利用定員が8人の場合 154単位
- ⑸ 利用定員が9人の場合 137単位
- ⑹ 利用定員が10人の場合 123単位
- ⑺ 利用定員が11人以上の場合 82単位
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、看護職員加配加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- イ 看護職員加配加算(Ⅰ)
- ⑴ 利用定員が5人の場合 400単位
- ⑵ 利用定員が6人の場合 333単位
- ⑶ 利用定員が7人の場合 286単位
- ⑷ 利用定員が8人の場合 250単位
- ⑸ 利用定員が9人の場合 222単位
- ⑹ 利用定員が10人の場合 200単位
- ⑺ 利用定員が11人以上の場合 133単位
- ロ 看護職員加配加算(Ⅱ)
- ⑴ 利用定員が5人の場合 800単位
- ⑵ 利用定員が6人の場合 666単位
- ⑶ 利用定員が7人の場合 572単位
- ⑷ 利用定員が8人の場合 500単位
- ⑸ 利用定員が9人の場合 444単位
- ⑹ 利用定員が10人の場合 400単位
- ⑺ 利用定員が11人以上の場合 266単位
10 ハの共生型放課後等デイサービス給付投については、児童発達支援管理責任者、保育士又は児童指導員を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス事業所において、共生型放課後等デイサービスを行った場合に、共生型サービス体制強化加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定しているときは、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- イ 児童発達支援管理責任者及び保育士又は児童指導員をそれぞれ1以上配置した場合 181単位
- ロ 児童発達支援管理責任者を配置した場合 103単位
- ハ 保育士又は児童指導員を配置した場合 78単位
2 家族支援加算
- イ 家族支援加算(I)
- (1) 就学児の居宅を訪問して相談援助を行った場合
- (一) 所要時間1時間以上の場合 300単位
- (二) 所要時間1時間未満の場合 200単位
- (2) 指定放課後等デイサービス事業所等において対面により相談援助を行った場合 100単位
- (3) テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して相談援助を行った場合 80単位
-
- 口家族支援加算(Ⅱ)
- (1) 対面により他の就学児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合 80単位
- (2) テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して他の就学児及びその家族等と合わせて相談援助を行った場合 60単位
注1 指定放課後等デイサービス事業所等において、指定通所基準第66条、第71条の2において準用する指定通所基準第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号又は第71条の3の規定により指定放課後等デイサービス事業所等に置くべき従業者(以下この第3において「放課後等デイサービス事業所等従業者」という。)が、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、就学児及びその家族(就学児のきょうだいを含む。以下この注において同じ。)等に対する相談援助を行った場合に、イ又は口それぞれについて、1日につき1回及び1月につき4回を限度として、イ又は口に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる所定単位数を加算する。
2 指定放課後等デイサービス事業所等が指定通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所(指定通所基準第4条に規定する指定児童発達支援の事業、指定通所基準第71条の7に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所基準第72条に規定する指定保育所等訪問支援の事業のうち1以上の事業と指定通所基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業を一体的に行う事業所に限る。この第3において同じ。)に該当する場合には、就学児及びその家族等について、第1の2に規定する家族支援加算のイ、別表2経過的通所給付費単位数表第1の2に規定する家族支援加算のイ、同表第2の2に規定する家族支援加算のイ又は同表第3の2に規定する家族支援加算のイ、第4の1の3に規定する家族支援加算のイ及び第5の1の4に規定する家族支援加算のイを算定した回数とイを算定した回数を通算した回数が1日につき1回又は1月につき4回を超えているときはイを、第1の2に規定する家族支援加算の口、同表第1の2に規定する家族支援加算の口、同表第2の2に規定する家族支援加算の口又は同表第3の2に規定する家族支援加算の口、第4の1の3に規定する家族支援加算の口及び第5の1の4に規定する家族支援加算の口を算定した回数と口を算定した回数を通算した回数が1日につき1回又は1月につき4回を超えているときは口を算定しない。
2の2 子育てサポート加算 80単位
注 指定放課後等デイサービス事業所等において、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、指定放課後等デイサービス等とあわせて、就学児の家族等に対して、放課後等デイサービス事業所等従業者が指定放課後等デイサービス等を行う場面を観察する機会、当該場面に参加する機会その他の就学児の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方に関する理解を促進する機会を提供し、就学児の特性やその特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関する相談援助その他の支援を行った場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を加算する。
3 利用者負担上限額管理加算 150単位
注 指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、指定通所基準第71条又は第71条の2において準用する指定通所基準第24条の規定により、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
4 福祉専門職員配置等加算
- イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位
- ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位
- ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位
注1 イについては、指定通所基準第66条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定通所基準第71条の2において準用する指定通所基準第54条の2第1号、第54条の3第2号若しくは第54条の4第4号の規定により置くべき従業者(以下この第3において「共生型放課後等デイサービス事業所従業者」という。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、指定通所基準第66条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は共生型放課後等デイサービス事業所従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
- ⑴ 指定通所基準第66条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士(⑵において「児童指導員等」という。)として配置されている従業者又は共生型放課後等デイサービス事業所従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。
- ⑵ 児童指導員等として常勤で配置されている従業者又は共生型放課後等デイサービス事業所従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。
5 欠席時対応加算 94単位
旦―訴定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を利用する就学児が、あらかじめ当該指定放課後等デイサービス事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、就学児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該就学児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。ただし、1の口を算定している指定放課後等デイサービス事業所等において1月につき当該指定放課後等デイサービス等を利用した就学児の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の80に満たない場合は、1月につき8回を限度として、所定単位数を算定する。
6 専門的支援実施加 150単位
注理学療法士等による支援が必要な就学児に対する専門的な支援の強化を図るために、理学療法士等を1以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、放課後等デイサービス計画に位置付けられた指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスの日数に応じ1月に2回、4回又は6回を限度として、1回につき所定単位数を加算する。ただし、1の注4の(2)を算定しているとき又は1の注10のイ若しくは口を算定していないときは、加算しない。
6の2 強度行動障害児支援加算
- イ 強度行動障害児支援加算(I) 200単位
- ロ 強度行動障害児支援加算(Ⅱ) 250単位
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する就学児に対し、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行うものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所(1の注10のイ又は口に掲げる共生型サービス体制強化加算を算定している共生型放課後等デイサービス事業所に限る。)において、当該指定放課後等デイサービス又は当該共生型放課後等デイサービスを行った場合に、当該基準に定める区分に従い、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1の口を算定しているときは、加算しない。さらに、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間については、500単位を所定単位数に加算する。
6の3 集中的支援加算 1,000単位
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所に訪問させ、又はテレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して、広域的支援人材が中心となって当該児童に対し集中的に支援を行ったときに、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
6の4 人工内耳装用児支援加算150単位
注言語聴覚士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所等において、難聴児のうち人工内耳を装用している就学児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
6の5 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算100単位
注視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある就学児(以下この注において「視覚障害児等」という。)との意思疎通に関し専門性を有する者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所等において、視覚障害児等に対して、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
7 個別サポート加算
- イ 個別サポート加算(Ⅰ)
- (1) 行動上の課題を有する就学児の場合 90単位
- (2) 著しく重度の障害を有する就学児の場合 120単位
- ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 150単位
- ハ 個別サポート加算(Ⅲ) 70単位
注1 イの(1)については、指定放課後等デイサービス事業所等において、行動上の課題を有する就学児として別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの(2)又は1の口を算定しているときは、加算しない。
1の2 イの(1)を算定している指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所であって、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、行動上の課題を有する就学児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき30単位を所定単位数に加算する。
1の3 イの(2)については、著しく重度の障害を有する就学児として別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある就学児に対し、指定放課後等デイサービス事業所等において、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの(1)又は1の口を算定しているときは、加算しない。
2 口については、要保護児童又は要支援児童であって、その保護者の同意を得て、児童相談所、こども家庭センターその他の公的機関又は当該児童若しくはその保護者の主治医と連携し、指定放課後等デイサービス等を行う必要があるものに対し、指定放課後等デイサービス等事業所等において、指定放課後等デイサービス等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
3 ハについては、指定放課後等デイサービス事業所において、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、不登校の就学児に対して、学校及び家族等と連携して指定放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
7の2 入浴支援加算70単位
注 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態である就学児(以下この第3において「医療的ケア児」という。)又は重症心身障害児に対して、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する入浴に係る支援を行った場合に、1月につき8回を限度として、所定単位数を加算する。
7の3 自立サポート加算100単位
注 指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、進路を選択する時期にある就学児に対して、高等学校等の卒業後に自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービスを行った場合において、1月につき2回を限度として、所定単位数を加算する。
7の4 通所自立支援加算60単位
注指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所の従業者が、就学児に対して、自立して指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所に通うことができるよう、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する通所に係る支援を行った場合、当該加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間について、片道につき所定単位数を加算する。ただし、1の口を算定している就学児については、算定しない。
8 医療連携体制加算
- イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位
- ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位
- ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位
- ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
- ⑴ 看護を受けた就学児が1人 800単位
- ⑵ 看護を受けた就学児が2人 500単位
- ⑶ 看護を受けた就学児が3人以上8人以下 400単位
- ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)
- ⑴ 看護を受けた就学児が1人 1,600単位
- ⑵ 看護を受けた就学児が2人 960単位
- ⑶ 看護を受けた就学児が3人以上8人以下 800単位
- ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ) 500単位
- ト 医療連携体制加算(Ⅶ) 250単位
注1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)又は1の口を算定している就学児については、算定しない。
2 口については、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)又は1の口を算定している就学児については、算定しない。
3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児に対し、1回の訪問につき8人の就学児を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)又は1の口を算定している就学児については、算定しない。
4 二については、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が医療的ケア児に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた医療的ケア児に対し、1回の訪問につき8人の医療的ケア児を限度として、当該看護を受けた医療的ケア児の数に応じ1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれか又は1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)若しくは1の口を算定している四療的ケア児については、算定しない。この場合において、医療的ケア児が3人以上利用している指定放課後等デイサービス事業所等にあっては、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)を算定することを原則とする。
5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が医療的ケア児に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた医療的ケア児に対し、1回の訪問につき8人の医療的ケア児を限度として、当該看護を受けた医療的ケア児の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、ハ又は1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)若しくは1の口を算定している医療的ケア児については、算定しない。この場合において、医療的ケア児が3人以上利用している指定放課後等デイサービス事業所等にあっては、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)又は1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)を算定することを原則とする。
6 へについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事 かくだん 業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)又は1の口を算定している場合は、算定しない。
7 卜については、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合に、就学児1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからホまでのいずれか若しくは1のイの(1)の(一)、(二)若しくは(三)、1のイの(2)の(一)、(二)若しくは(三)若しくは1のイの(3)の(一)、(二)若しくは(三)を算定している就学児であるとき又は1の注9のイ若しくは口を算定しているときは、算定しない。
9 送迎加算
- イ 就学児(1の口を算定している就学児を除く。注1から注1の3までにおいて同じ。)に対して行う場合 54単位
- ロ 就学児(1の口を算定している就学児に限る。以下この口、注2及び注3において同じ。)に対して行う場合
- (1) 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合 40単位
- (2) スコア表の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算し、16点以上である就学児(以下この第3において「中重度医療的ケア児」という。)の場合 80単位
注1 イについては、指定放課後等デイサービス事業所等において、就学児に対して、その居宅等又は当該就学児が通学している学校等(学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。以下同じ。)と指定放課後等デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
1の2 イを算定している指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所が、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所であって、送迎した就学児が重症心身障害児又は医療的ケア児の場合には、片道につき40単位を所定単位数に加算する。ただし、注1の3に規定する単位を所定単位数に加算しているときは、算定しない。
2 ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、就学児(重症心身障害児に限る。)に対して、その居宅等又は当該就学児が通学している学校と指定放課後等デイサービス事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
1の3 イを算定している指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所が、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所であって、送迎した就学児が中重度医療的ケア児の場合には、片道につき80単位を所定単位数に加算する。
2 口の(1)については、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、重症心身障害児又は医療的ケア児である就学児に対して、その居宅等又は当該就学児が通学している学校等と指定放課後等デイサービス事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。ただし、口の(2)を算定しているときは、算定しない。
3 口の(2)については、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、中重度医療的ケア児である就学児に対して、その居宅等又は当該就学児が通学している学校等と指定放課後等デイサービス事業所との間の送迎を行った場合に、片適につき所定単位数を加算する。
4 注1から注3までに規定する送迎加算の算定については、指定放課後等デイサービス事業所等の所在する建物と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物との間で就学児の送迎を行った場合に、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
10 延長支援加算
- イ 指定放課後等デイサービス事業所において就学児に対し延長支援を行う場合(口に規定する場合を除く。)
- ⑴ 就学児の場合((2)に規定する場合を除く。)
- (一) 延長支援時間1時間以上2時間未満の場合 92単位
- (二) 延長支援時間2時間以上の場合 123単位
- ⑵ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合
- (一) 延長支援時間1時間以上2時間未満の場合 192単位
- (二) 延長支援時間2時間以上の場合 256単位
- ロ 法第6条の2の2第3項に規定する内閣府令で定める施設(指定通所基準第66条第4項の基準を満たしているものに限る。)において就学児に対し延長支援を行う場合
- ⑴ 就学児の場合((2)及び(3)に規定する場合を除く。)
- (一) 延長支援時間1時間以上2時間未満の場合 92単位
- (二) 延長支援時間2時間以上の場合 123単位
- ⑵ 医療的ケア児の場合((3)に規定する場合を除く。)
- (一) 延長支援時間1時間以上2時間未満の場合 192単位
- (二) 延長支援時間2時間以上の場合 256単位
- ⑶ 重症心身障害児の場合
- (一) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 128単位
- (二) 延長時間2時間以上の場合 192単位
- (三) 延長時間2時間以上の場合 256単位
- ハ 法第6条の2の2第3項に規定する内閣府令で定める施設(指定通所基準第66条第4項の基準を満たしているものに限る。)において就学児に対し延長支援を行う場合
- ⑴ 就学児の場合((2)及び(3)に規定する場合を除く。)
- (一) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 61単位
- (二) 延長時間2時間以上の場合 92単位
- (三) 延長時間2時間以上の場合 123単位
- ⑵ 医療的ケア児の場合((3)に規定する場合を除く。)
- (一) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 128単位
- (二) 延長時間2時間以上の場合 192単位
- (三) 延長時間2時間以上の場合 256単位
注1 イ並びに口の(1)及び(2)については、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、就学児に対して、放課後等デイサービス計画に位置付けられた内容の指定放課後等デイサービス(当該指定放課後等デイサービスを行うのに要する標準的な時間が、授業の終了後に指定放課後等デイサービスを行う場合は3時間、休業日に指定放課後等デイサービスを行う場合は5時間のものに限る。)の提供前又は提供後に別に放課後等デイサービス計画に位置付けられた支援(当該支援を行うのに要する標準的な時間が1時間以上のものに限る。以下この10において「延長支援」という。)を行う場合に、就学児の障害種別及び延長支援時間(当該延長支援を行うのに要した時間(当該時間が当該延長支援を行うのに要する標準的な時間を超える場合にあっては、当該延長支援を行うのに要する標準的な時間)をいう。この10において同じ。)に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
2 イ又は口の(1)若しくは(2)を算定する指定放課後等デイサービス事業所において、延長支援について、就学児又は保護者の都合により延長支援時間が30分以上1時間未満となった場合には、イの(1)又は口の(1)を算定している指定放課後等デイサービス事業所については61単位を、イの(2)又は口の(2)を算定している指定放課後等デイサービス事業所については128単位を、1日につきそれぞれの所定単位数に加算する。
3 口の(3)及びハについては、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所等において、就学児に対して、放課後等デイサービス計画に基づき指定放課後等デイサービス等を行った場合に、当該指定放課後等デイサービス等を受けた就学児に対し、就学児の障害種別に応じ、当該指定放課後等デイサービス等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所等において、就学児に対して、放課後等デイサービス計画に基づき指定放課後等デイサービス等を行った場合に、当該指定放課後等デイサービス等を受けた就学児に対し、就学児の障害種別に応じ、当該指定放課後等デイサービス等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。
10の2 関係機関連携加算
- イ 関係機関連携加算(Ⅰ) 250単位
- ロ 関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位
- ハ 関係機関連携加算(Ⅲ) 150単位
- ニ 関係機関連携加算(Ⅳ) 200単位
注1 イについては、指定放課後等デイサービス事業所等において、学校(学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)、専修学校(同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する専門課程及び一般課程を除く。)をいう。)その他の就学児が日常的に通う施設(以下この注において「学校等施設」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、学校等施設との間で当該就学児に係る放課後等デイサービス計画の作成又は見直しに関する会議を開催した場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、共生型放課後等デイサービス事業所については、1の注10のイ又は口を算定していないときは、算定しない。
2 口については、指定放課後等デイサービス事業所等において、学校等施設との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、学校等施設との間で当該就学児の心身の状況及び生活環境の情報その他の当該修学児に係る情報の共有を目的とした会議を開催することその他の学校等施設との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
3 ハについては、指定放課後等デイサービス事業所等において、児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関(以下この注3において「児童相談所等関係機関」という。)との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、児童相談所等関係機関との間で当該就学児の心身の状況及び生活環境の情報その他の当該就学児に係る情報の共有を目的とした会議を開催することその他の児童相談所等関係機関との連絡調整及び必要な情報の共有を行った場合に、1月に1回を限度として、所定単位数を加算する。
4 ハについては、指定放課後等デイサービス事業所等が指定通所基準第2条第13号に規定する多機能型事業所に該当する場合において、障害児及びその家族等について、同一の月に第5の1の8に規定する関係機関連携加算を算定しているときは、算定しない。
5 ニについては、就学児が就職予定の企業又は官公庁等との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、就職予定の企業又は官公庁等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算する。
10の3 事業所間連携加算
- イ事業所間連携加算(I) 500単位
- 口事業所間連携加算(II) 150単位
注 指定放課後等デイサービス事業所等において、法第21条の5の7第5項に規定する内閣府令で定める障害児支援利用計画案を市町村に提出した通所給付決定保護者に係る就学児が、複数の指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を受けている場合であって、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する事業所間の連携を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき1回を限度として所定単位数を加算する。
10の4 保育・教育等移行支援加算 500単位
注1 指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所の従業者が、就学児が当該指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所の遇所後に通うこととなる集団生活を営む施設(他の社会福祉施設等を除く。以下この注において「移行先施設」という。)との間で、遇所に先立って、遇所後の生活に向けた会議を開催し、又は移行先施設に訪問して遇所後の生活に関して助言(以下この注において「保育・教育等移行支援」という。)を行った場合に、当該遇所した就学児に対して遇所した日の属する月から起算して6月以内に行われた当該保育・教育等移行支援につき、2回を限度として所定単位数を加算する。
2 移行先施設に通うことになった就学児に対して、遇所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。
3 移行先施設との連絡調整を行った上で当該施設に通うことになった就学児について、遇所後30日以内に当該施設を訪問して助言援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。
10の5 共生型サービス医療的ケア児支援加算 400単位
注 看護職員又は認定特定行為業務従事者を1以上配置し、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た共生型放課後等デイサービス事業所において、医療的ケア児に対して、共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、8の医療連携体制加算を算定しているときは、算定しない。
11 福祉・介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。12において同じ。)が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の84に相当する単位数
- ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
- ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の34に相当する単位数
12 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。
- イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数
- ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から10の5までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
13 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合は、1から10の5までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。