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短期入所

令和3年4月に改定される、短期入所の報酬を、分かりやすいように、これまでのものと比較してみました。 PDF
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報酬告示
第7 短期入所
1 短期入所サービス費(1日につき)

イ 福祉型短期入所サービス費

  • ⑴ 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)
  • ㈠ 区分6 903単位
  • ㈡ 区分5 767単位
  • ㈢ 区分4 634単位
  • ㈣ 区分3 570単位
  • ㈤ 区分1及び区分2 498単位

  • ⑵ 福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)
  • ㈠ 区分6 589単位
  • ㈡ 区分5 516単位
  • ㈢ 区分4 311単位
  • ㈣ 区分3 235単位
  • ㈤ 区分1及び区分2 168単位

  • ⑶ 福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)
  • ㈠ 区分3 767単位
  • ㈡ 区分2 602単位
  • ㈢ 区分1 498単位

  • ⑷ 福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)
  • ㈠ 区分3 516単位
  • ㈡ 区分2 273単位
  • ㈢ 区分1 169単位

  • ⑸ 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅰ)
  • ㈠ 区分6 1,104単位
  • ㈡ 区分5 969単位
  • ㈢ 区分4 835単位
  • ㈣ 区分3 772単位
  • ㈤ 区分1及び区分2 700単位

  • ⑹ 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)
  • ㈠ 区分6 791単位
  • ㈡ 区分5 719単位
  • ㈢ 区分4 513単位
  • ㈣ 区分3 438単位
  • ㈤ 区分1及び区分2 370単位

  • ⑺ 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅲ)
  • ㈠ 区分3 969単位
  • ㈡ 区分2 804単位
  • ㈢ 区分1 700単位

  • ⑻ 福祉型強化短期入所サービス費(Ⅳ)
  • ㈠ 区分3 719単位
  • ㈡ 区分2 475単位
  • ㈢ 区分1 370単位

  • ロ 医療型短期入所サービス費
  • ⑴ 医療型短期入所サービス費(Ⅰ) 3,010単位
  • ⑵ 医療型短期入所サービス費(Ⅱ) 2,762単位
  • ⑶ 医療型短期入所サービス費(Ⅲ) 1,747単位

  • ハ 医療型特定短期入所サービス費
  • ⑴ 医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ) 2,835単位
  • ⑵ 医療型特定短期入所サービス費(Ⅱ) 2,636単位
  • ⑶ 医療型特定短期入所サービス費(Ⅲ) 1,646単位
  • ⑷ 医療型特定短期入所サービス費(Ⅳ) 2,070単位
  • ⑸ 医療型特定短期入所サービス費(Ⅴ) 1,943単位
  • ⑹ 医療型特定短期入所サービス費(Ⅵ) 1,266単位

  • ニ 共生型短期入所サービス費
  • ⑴ 共生型短期入所(福祉型)サービス費(Ⅰ) 767単位
  • ⑵ 共生型短期入所(福祉型)サービス費(Ⅱ) 235単位
  • ⑶ 共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(Ⅰ) 965単位
  • ⑷ 共生型短期入所(福祉型強化)サービス費(Ⅱ) 436単位

  • ホ 基準該当短期入所サービス費
  • ⑴ 基準該当短期入所サービス費(Ⅰ) 767単位
  • ⑵ 基準該当短期入所サービス費(Ⅱ) 235単位

注1 イの⑴については、区分1以上に該当する利用者(障害児を除く。以下この第7において同じ。)に対して、指定短期入所事業所(指定障害福祉サービス基準第115条第1項に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定障害福祉サービス基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。


2 イの⑵については、区分1以上に該当する利用者が、指定生活介護等若しくは基準該当生活介護、第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等若しくは第10の1の注3の⑴に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)、第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等若しくは第11の1の注5の⑴に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)、第12の1の注1に規定する指定就労移行支援等、第13の1の注1に規定する指定就労継続支援A型等又は第14の1の注1に規定する指定就労継続支援B型等若しくは第14の1のホに規定する基準該当就労継続支援B型(以下この1において「生活介護等」という。)を利用した日において、指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。


3 イの⑶については、障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)に規定する区分1(以下「障害児支援区分1」という。)以上に該当する障害児に対して、指定短期入所を行った場合に、同告示に定める障害児の障害の支援の区分(以下「障害児の障害の支援の区分」という。)に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。


4 イの⑷については、障害児支援区分1以上に該当する利用者が、指定通所支援(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)(以下「指定通所支援基準」という。)第2条第3号に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)、共生型通所支援(指定通所支援基準第2条第11号に規定する共生型通所支援をいう。以下同じ。)又は指定通所支援基準第54条の6の規定する基準該当児童発達支援若しくは指定通所支援基準第71条の3に規定する基準該当放課後等デイサービス(以下この1において「指定通所支援等」という。)を利用した日において、指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。


4の2 イの⑸については、別に厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。


4の3 イの⑹については、別に厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定生活介護等、第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等、第11の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等、第12の1の注1に規定する指定就労移行支援等、第13の1の注1に規定する指定就労継続支援A型等又は第14の1の注1に規定する指定就労継続支援B型等を利用した日において、指定短期入所を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。


4の4 イの⑺については、別に厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。


4の5 イの⑻については、別に厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、指定通所支援又は共生型通所支援を利用した日において、指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の支援の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。


5 ロの⑴については、第5の1の注1の⑴、⑵若しくは⑶に規定する利用者、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児をいう。以下同じ。)又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


6 ロの⑵については、第5の1の注1の⑴、⑵若しくは⑶に規定する利用者、重症心身障害児又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


7 ロの⑶については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ロの⑴又は⑵の算定対象となる利用者については、算定しない。


8 ハの⑴については、第5の1の注1の⑴、⑵若しくは⑶に規定する利用者、重症心身障害児又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する


9 ハの⑵については、第5の1の注1の⑴、⑵若しくは⑶に規定する利用者、重症心身障害児又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


10 ハの⑶については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる利用者又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害者等に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中のみの指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ハの⑴又は⑵の算定対象となる利用者については、算定しない。


11 ハの⑷については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、第5の1の注1の⑴、⑵若しくは⑶に規定する利用者、重症心身障害児又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


12 ハの⑸については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、第5の1の注1の⑴、⑵若しくは⑶に規定する利用者、重症心身障害児又は別に厚生労働大臣が定める者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


13 ハの⑹については、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、区分1又は障害児支援区分1以上に該当し、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者等若しくはこれに準ずる障害者等又は区分1若しくは障害児支援区分1以上に該当し、かつ、医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、ハの⑷又は⑸の算定対象となる利用者については、算定しない。


13の2 ニの⑴については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当する利用者に対して、共生型短期入所(指定障害福祉サービス基準第125条の2に規定する共生型短期入所をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所(以下「共生型短期入所事業所」という。)において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


13の3 ニの⑵については、区分1又は障害児支援区分1以上に該当する利用者が、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


13の4 ニの⑶については、別に厚生労働大臣が定める者に対して、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


13の5 ニの⑷については、別に厚生労働大臣が定める者に対して、生活介護等又は指定通所支援等を利用した日において、看護職員を常勤で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において共生型短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


14 ホの⑴については、指定障害福祉サービス基準第125条の5に規定する基準該当短期入所事業者が基準該当短期入所(同条に規定する基準該当短期入所をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「基準該当短期入所事業所」という。)において基準該当短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


15 ホの⑵については、第6の1の注3に規定する基準該当生活介護、第10の1の注3の⑵に規定する基準該当自立訓練(機能訓練)若しくは第11の1の注5の⑵に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)又は児童福祉法に基づく指定通所支援基準第54条の12の規定による基準該当児童発達支援若しくは同令第71条の6において準用する同令第54条の12の規定による基準該当放課後等デイサービスを利用した日において、基準該当短期入所事業所において基準該当短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


15の2 利用定員が20人以上であるとして都道府県知事に届け出た単独型事業所(指定障害福祉サービス基準第115条第3項に規定する単独型事業所をいう。4において同じ。)において、指定短期入所を行った場合には、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。ただし、10の定員超過特例加算を算定している場合は、算定しない。


15の3 指定障害福祉サービス基準第125条及び第125条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第125条及び第125条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。


15の4 ニについては、共生型短期入所事業所が、地域に貢献する活動を行い、かつ、指定障害福祉サービス基準第125条の2第2号又は第125条の3第2号の規定により置くべき従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が次の⑴又は⑵に掲げる割合以上であるものとして都道府県知事に届け出た共生型短期入所事業所において、共生型短期入所を行った場合に、当該割合に応じ、それぞれ⑴又は⑵に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

  • ⑴ 100分の35 15単位
  • ⑵ 100分の25 10単位

15の5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所又は共生型短期入所事業所(以下「指定短期入所事業所等」という。)において、利用者に対し、指定短期入所又は共生型短期入所(以下「指定短期入所等」という。)を行った場合に、当該指定短期入所等の利用を開始した日について、1日につき所定単位数に100単位を加算する。


16 短期入所サービス費の算定に当たって、利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合に、別に厚生労働大臣が定める割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。


17 利用者が短期入所以外の障害福祉サービス又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間(1のイの⑵若しくは⑷又はハの⑷、⑸若しくは⑹を算定する場合を除く。)は、短期入所サービス費は、算定しない。


2 短期利用加算 30単位

注 指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、指定短期入所等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1年につき30日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。


2の2 常勤看護職員等配置加算
  • イ 利用定員が6人以下 10単位
  • ロ 利用定員が7人以上12人以下 8単位
  • ハ 利用定員が13人以上17人以下 6単位
  • ニ 利用定員が18人以上 4単位

注 看護職員を常勤換算方法で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算する。ただし、1の注16に該当する場合は、算定しない。


2の3 医療的ケア対応支援加算 120単位

注 1のイの⑸、⑹、⑺若しくは⑻の福祉型強化短期入所サービス費又は1のニの⑶若しくは⑷の共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき、所定単位数を加算する。


2の4 重度障害児・障害者対応支援加算 30単位

注 1のイの⑸、⑹、⑺若しくは⑻の福祉型強化短期入所サービス費又は1のニの⑶若しくは⑷の共生型短期入所(福祉型強化)サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3に該当する利用者の数が当該指定短期入所事業所等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上である場合に、1日につき、所定単位数を加算する。


3 重度障害者支援加算 50単位

注1 指定短期入所事業所等において、第8の1の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者に対して指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。


2 重度障害者支援加算が算定されている指定短期入所事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者が、第8の1の注1の⑵に規定する別に厚生労働大臣が定める基準を満たしている利用者に対し、指定短期入所等を行った場合に、更に1日につき所定単位数に10単位を加算する。


4 単独型加算 320単位

注1 単独型事業所において、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。


2 単独型事業所において、1のイの⑵の福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)、⑷の福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)、⑹の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)又は⑻の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅳ)の算定対象となる利用者に対して、入所した日及び退所した日以外の日において、18時間を超えて利用者に対する支援を行った場合に、当該利用者について、更に所定単位数に100単位を加算する。


5 医療連携体制加算
  • イ 医療連携体制加算(Ⅰ) 32単位
  • ロ 医療連携体制加算(Ⅱ) 63単位
  • ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) 125単位
  • ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)
    ⑴ 看護を受けた利用者が1人 960単位
    ⑵ 看護を受けた利用者が2人 600単位
    ⑶ 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 480単位
  • ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)
    ⑴ 看護を受けた利用者が1人 1,600単位
    ⑵ 看護を受けた利用者が2人 960単位
    ⑶ 看護を受けた利用者が3人以上8人以下 800単位
  • ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)
    ⑴ 看護を受けた利用者が1人 2,000単位
    ⑵ 看護を受けた利用者が2人 1,500単位
    ⑶ 看護を受けた利用者が3人 1,000単位
  • ト 医療連携体制加算(Ⅶ) 500単位
  • チ 医療連携体制加算(Ⅷ) 100単位
  • リ 医療連携体制加算(Ⅸ) 39単位

注1 イについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの⑸、⑹、⑺若しくは⑻の福祉型強化短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費、1のハの医療型特定短期入所サービス費若しくは1のニの⑶若しくは⑷の共生型短期入所(福祉型強化)サービス費の算定対象となる利用者又は指定生活介護等若しくは第10の1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等を行う指定障害者支援施設等において指定短期入所等を行う場合の利用者(以下「福祉型強化短期入所サービス等利用者」という。)については、算定しない。


2 ロについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。


3 ハについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。


4 ニについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はイからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。


5 ホについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はハを算定している利用者については、算定しない。


6 ヘについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者又はハ若しくはホを算定している利用者については、算定しない。


7 トについては、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀かく痰たん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの⑸、⑹、⑺若しくは⑻の福祉型強化短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。


8 チについては、喀かく痰たん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀かく痰たん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、1のイの⑸、⑹、⑺若しくは⑻の福祉型強化短期入所サービス費、1のロの医療型短期入所サービス費若しくは1のハの医療型特定短期入所サービス費の算定対象となる利用者又はイからヘまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。


9 リについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、福祉型強化短期入所サービス等利用者については、算定しない。



6 栄養士配置加算
  • イ 栄養士配置加算(Ⅰ) 22単位
  • ロ 栄養士配置加算(Ⅱ) 12単位

注1 イについては、次の⑴及び⑵に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又はハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

  • (1) 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
  • (2) 利用者の日常生活状況、嗜し好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。

2 ロについては、次の⑴及び⑵に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ又は1のロの医療型短期入所サービス費又はハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

  • (1) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置して+-いること。
  • (2) 利用者の日常生活状況、嗜し好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。

7 利用者負担上限額管理加算 150単位

注 指定障害福祉サービス基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者又は共生型短期入所の事業を行う者が、指定障害福祉サービス基準第125条又は第125条の4において準用する指定障害福祉サービス基準第22条に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。


8 食事提供体制加算 48単位

注 低所得者等に対して、指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算する。


9 緊急短期入所受入加算
  • イ 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) 180単位
  • ロ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) 270単位

注1 イについては、1のイの福祉型短期入所サービス費又は1のニの共生型短期入所サービス費を算定している場合であって、指定短期入所事業所等が、別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所等を緊急に行った場合に、当該指定短期入所等を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算する。 2 ロについては、1のロの医療型短期入所サービス費若しくは1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場合に、当該指定短期入所を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき、所定単位数を加算する。


10 定員超過特例加算 50単位

注 指定短期入所事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対し、居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、第7の1の注16に規定する利用者の基準を超えて、指定短期入所等を緊急に行った場合に、10日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。


11 特別重度支援加算
  • イ 特別重度支援加算(Ⅰ) 610単位
  • ロ 特別重度支援加算(Ⅱ) 297単位
  • ハ 特別重度支援加算(Ⅲ) 120単位

注1 イについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。


2 ロについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イを算定している場合には、算定しない。


3 ハについては、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所が、別に厚生労働大臣が定める者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、イ又はロを算定している場合には、算定しない。


12 送迎加算 186単位

注1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定短期入所事業所等(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この12において同じ。)において、利用者に対して、その居宅等と指定短期入所事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。


2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。


13 日中活動支援加算 200単位

注 次の⑴から⑶までの基準のいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中活動実施計画が作成されている利用者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの⑴、⑵若しくは⑶の医療型特定短期入所サービス費を算定していない場合は、加算しない。


⑴ 保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定短期入所事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者(⑵において「保育士等」という。)が共同して、利用者ごとの日中活動実施計画を作成していること。


⑵ 利用者ごとの日中活動実施計画に従い保育士等が指定短期入所を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。


⑶ 利用者ごとの日中活動実施計画の実施状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。


14 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。15において同じ。)が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。


イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数


ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数


ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数


15 福祉・介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合に、1から13までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。